○特別の勤務に従事する職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程
平成5年3月30日
規程第1号
(趣旨)
第1条 特別の勤務に従事する職員(以下「職員」という。)の勤務時間の割振り等については、別に定めがあるものを除くほかこの規程の定めるところによる。
(勤務時間の割振等)
第2条 職員に係る勤務時間の割振り、休憩時間及び勤務を要しない日は別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該職員の属する機関の長(以下「所属長」という。)は、業務の状況等により特に必要があると認めるときは、1週間当たり46時間を超えない範囲内において勤務時間の割振り、休憩時間及び勤務を要しない日について、別に定めることができる。
(休日の変更)
第3条 職員が、条例第6条の規程による休日に勤務を命ぜられたときは、所属長の判断により勤務が割振られた日(以下「勤務日」という。)を勤務を要しない日に変更し、当該勤務日に割振られた勤務時間を、当該勤務することを命ずる必要がある日に割振ることができる。
(勤務を要しない日の割振りの報告)
第4条 所属長は、特別の勤務に従事する職員として、別表の基準及び前項により職員ごとに勤務を要しない日を定めた場合は、勤務を要しない日の割振りを任命権者に大旨1月前に報告するものとする。
附則
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職員 | 勤務時間 | 休憩時間 | 勤務を要しない日 | |
機関の名称 | 職員の範囲 | |||
黒滝村総合案内センター | 黒滝村総合案内センターに勤務する職員 | 1週間に46時間を超えない範囲内において任命権者が定める | 勤務時間の途中に1時間の範囲内で所属長が定める | 火曜日及び1週間に1日以内で所属長が定める |