○職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成6年12月16日
規則第8号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 正規の勤務時間等(第2条―第5条の2)
第3章 宿日直勤務及び時間外勤務(第6条―第9条の6)
第4章 休日の代休日(第10条)
第5章 休暇(第11条―第26条)
第6章 雑則(第27条―第31条)
附則
第1章 総則
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月黒滝村条例第25号。以下「条例」という。)に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 正規の勤務時間等
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行つた後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、条例第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
第4条 削除
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第5条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
(育児短時間勤務職員等についての適用除外)
第5条の2 第2条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。
第3章 宿日直勤務及び時間外勤務
(宿日直勤務)
第6条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務
(3) 病院又は診療所における外来患者等に関する事務処理等のための当直勤務
(4) 病院又は診療所における入院患者の病状の急変又は救急の外来患者に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務
第7条 任命権者は、前条第1項第2号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務が必要やむを得ないものであり、かつ、職員の心身にかかる負担の程度が軽易であることについて、村長の承認を得なければならない。
第8条 任命権者は、職員に第6条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第9条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
第9条の2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員等(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員及び育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、村長が定める。
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
第9条の3 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、傷病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 条例第8条の2第1項の請求は次の各号の定めるところによる。
(1) 職員は、早出遅出勤務及び深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、条例第8条の2第1項に規定する早出遅出勤務を請求する1の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ請求を行うものとする。
(2) 前号による請求があつた場合においては、任命権者は公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなつた場合にあつては、任命権者は当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
(3) 任命権者は、第1号の請求にかかる事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなつた場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第9条の4 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 条例第8条の3第1項の請求は、次の各号の定めるところによる。
(1) 職員は、早出遅出勤務及び深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、条例第8条の3第1項に規定する深夜における勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下この条において「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下この条において「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求を行わなければならない。
(2) 前号の請求があつた場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなつた場合にあつては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
(3) 任命権者は、請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対し証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなつた場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合
4 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であつたものとみなす。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
第9条の5 条例第8条の3第2項又は第3項の請求は、次の各号の定めるところによる。
(1) 職員は、早出遅出勤務及び深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、条例第8条第2項に規定する時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下この条において「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに請求を行わなければならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と条例第8条の3第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
(2) 前号の請求があつた場合においては、任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに、当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
(3) 任命権者は、第1号の請求が当該請求があつた日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この号において「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求である場合において条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
(4) 任命権者は、前号の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
(5) 任命権者は、請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対し証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第2項に規定する職員に該当しなくなつた場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条の6 前3条(第9条の3第1項を除く。)の規定は、条例第8条の2第2項並びに条例第8条の3第4項に規定する職員について準用する。この場合において、第9条の3中「条例第8条の2第1項」とあるのは「条例第8条の2第2項において準用する同条第1項」と、「子」とあるのは「要介護者」と、「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、第9条の4中「条例第8条の3第1項」とあるのは「条例第8条の3第4項において準用する同条第1項」と、「子」とあるのは「要介護者」と、「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、前条中「条例第8条の3第2項」とあるのは「条例第8条の3第4項において準用する同条第3項」と、「子」とあるのは「要介護者」と、「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、第9条の5第1項中「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の3第3項」と、同条第1項中「ならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と条例第8条の3第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と読み替えるものとする。
第4章 休日の代休日
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、村長が定める。
第5章 休暇
(年次有給休暇の日数)
第11条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
第11条の2 前条の規定にかかわらず、労基法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
第11条の3 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年において地公労法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地公労法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となつた者で、引き続き新たに職員となつたもの 地公労法適用職員等となつた日において新たに職員となつたものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員等である場合にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、村長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあつては、基本日数)
2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(2) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫及び前号に掲げる法人のほか、村長がこれらに準ずる法人であると認めるもの
3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であつた者であつて引き続き当該年に地公労法適用職員等になり引き続き再び職員となつたものとする。
4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあつては、基本日数)とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
ア 当該年の初日に職員となつた場合 20日(当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあつては、当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数)に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあつては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年の初日後に職員となつた場合 この号のアの日数から職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(2) 定年前再任用短時間勤務職員等 その者の勤務時間等を考慮し、村長が別に定める日数
第11条の4 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務時間の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあつては、条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型育児短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間を時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(年次有給休暇の繰越し)
第12条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、職員が年間使用した年次有給休暇の残日数が、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第39条の規定によるそれぞれの者の継続勤務年数(以下「継続勤務年数」という。)に応じた日数を超えるとき、又は継続勤務年数に応じた日数に等しいときは、継続勤務年数に応じた日数とし、その残日数が継続勤務年数に応じた日数に満たないときは、その残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更されるにあつては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)とする。
(年次有給休暇の単位)
第13条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間又は15分を単位とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間又は15分とする。
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
イ 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
ロ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ハ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
(病気休暇)
第14条 病気休暇は、次の各号に定める基準により与える。
(1) 公務上の負傷若しくは疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合は、医師の証明書等に基づき最小限度必要と認める日数
(2) 結核性疾患の場合は、1年を超えない範囲において医師の証明書等に基づいて最小限度必要と認める日数
(3) 前2号以外の負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合及び2日を超える女子職員の生理日の場合を含む。)の場合は、90日を超えない範囲内において医師の証明書等に基づいて最小限度必要と認める日数
2 病気休暇を月単位、週単位又は日単位で与えられたときは、当該休暇の期間には週休日、休日及び代休日を含むものとする。
3 同条第1項第2号及び第3号の規定により特別休暇を取得した職員が、休暇期間を終了し、勤務するに至つた後、再び当該休暇を取得した場合、その者の休暇期間は、勤務するに至る前の休暇期間に引き継いだものとみなす。ただし、当該休暇期間か終了し、勤務するに至つた後、同条第1項第2号及び第3号に規定する特別休暇の取得を受けることなく6月を経過したときは、この限りではない。
4 妊娠に起因する疾病による特別休暇については、前項の規定を適用しないものとする。
2 前条第2項の規定は、特別休暇に準用する。
3 別表第2第10号から第12号の2までの休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1日を単位とする別表第2第10号から第12号の2までの休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。
(2) 不斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあつては、7時間45分とし、1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第3において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で村長が定めるもの
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
7 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があつた場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第20条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従つて計算し、1月に満たない期間は、30日をもつて1月とする。
第16条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第16条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(労働基準法第67条の規定による育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(組合休暇の対象となる機関)
第17条 条例第16条第1項の規則で定める機関は、執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該登録された職員団体の諮問に応ずるための機関とする。
(組合休暇の許可)
第21条 任命権者は、組合休暇の申請について、条例第16条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、公務の運営に支障がないと認める場合に限り、これを許可することができる。
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第22条 年次有給休暇の請求を行おうとする職員は、あらかじめ休暇届に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇届に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかつた場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
3 別表第2の第5号に定める申出は、あらかじめ休暇届に記入して任命権者に対し行わなければならない。
4 別表第2の第6号に掲げる場合に該当することとなつた女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第23条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇届に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の村長が定める場合には、村長が定める期間)について一括して請求しなければならない。
(組合休暇の申請)
第24条 組合休暇の許可を受けようとする職員は、あらかじめ休暇届に記入して任命権者に申請しなければならない。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(その他の事項)
第26条 この章に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、村長が定める。
第6章 雑則
(報告)
第28条 村長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(臨時の職員の勤務時間等)
第29条 臨時の職員の勤務時間は、常勤の職員の例による。
第30条 臨時の職員の休日は常勤の職員の例による。
第31条 臨時の職員については、6月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合において、当該職員の請求により継続し、又は分割した10日の年次有給休暇を与えるものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
(職員の勤務時間に関する規則等の廃止)
第2条 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 職員の勤務時間に関する規則(昭和46年8月黒滝村規則第1号)
(2) 休息時間の基準に関する規則(昭和46年8月黒滝村規則第2号)
(3) 職員の休暇に関する規則(昭和47年10月黒滝村規則第4号)
(経過措置)
第3条 条例施行の際現に前条の規定による廃止前の職員の勤務時間に関する規則(以下「勤務時間規則」という。)第2条の2の規定に基づき村長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、村長が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき村長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。
2 条例附則第2条第1項又は第2項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に前条の規定による廃止前の休息時間の基準に関する規則(以下「休息時間規則」という。)第2条第1項の規定に基づき置かれている休息時間については、第4条第1項又は第27条の規定に基づく休息時間とみなす。
3 この規則の施行の際現に勤務時間規則第2条の2の規定に基づき村長の承認を得ている勤務を要しない日、勤務時間の割振り、勤務を要しない日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更並びに休息時間規則第2条第4項の規定に基づき村長の承認を得ている休息時間についての別段の定めについては、村長が別に定める場合を除き、それぞれ第27条の規定に基づき村長の承認を得た週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等及び休息時間についての別段の定めとみなす。
附則(平成10年規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第4号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第11号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規則別表第2第10項の右欄村長が定める期間(当該期間の初日を除く。)にこの規則の施行の日がある職員で、同日前の当該期間にこの規則による改正前の規則別表第2第10項の休暇を使用したものについては、規則が定める日又は時間の改正後の規則別表第2第10項の休暇を使用したものとみなす。
附則(平成18年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則中第5条及び第9条の規定は平成18年7月1日から、第4条の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(村長の定めるものに限る。)、勤務時間法第20条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるものを介護する職員(村長の定めるものに限る。)、その他これらに準ずる職員として村長の定めるもののこの規則による改正前の規則第5条に定める休息時間(以下「休息時間」という。)については、平成18年9月30日までの間、従前の例による。
3 勤務時間法第7条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要のある職員の休息時間については、当分の間、なお従前の例による。
4 前項に規定する職員の休息時間については、民間事業所における動向を把握しつつ検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成18年規則第24号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
附則(平成19年規則第13号)
(施行期日)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成21年規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年6月30日から適用する。
附則(平成29年規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附則(平成29年規則第23号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条の2の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第25号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和5年規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年12月黒滝村条例第24号)をいう。
(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条の2、第11条、第11条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)、第11条の4及び第13条第1項の規定を適用する。
3 暫定再任用短時間勤務職員に対する第2条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条の2の規定の適用については、同条中「又は第22条の5第1項」とあるのは、「若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第11条の3関係)
規則の適用を受けることとなつた日の属する月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
年次有給休暇の日数 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
別表第2(第15条関係)
特別休暇を与える場合 | 期間 |
1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
2 職員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
3 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合でその勤務しないことが相当であると認められるとき イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 ロ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて村長が定めるものにおける活動 ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 一の年において5日の範囲内の期間 |
5 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要とみとめられる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 村長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間 |
5の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の村長が定める不妊治療に係るものである場合にあつては、10日)の範囲内の期間 |
6 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
7 女子職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
8 生理日に勤務することが著しく困難な場合又は生理に有害な勤務に従事する場合 | 1回につき2日以内で必要とする期間 |
9 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあつては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
10 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 村長が定める期間内における2日の範囲内の期間 |
11 職員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
12 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして村長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日の範囲内の期間 |
12の2 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の村長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の時間又は期間 |
13 職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあつては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
14 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後村長の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日の範囲内の期間 |
15 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあつては、一の年の6月から10月までの期間)内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間 |
16 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 7日の範囲内の期間 |
17 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
18 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が通勤途上における心体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
別表第3(第15条関係)
親族 | 日数 |
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、3日) |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |