○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和27年5月7日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き、黒滝村の職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名しなければその職務を行つてはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に職員である者は、第2条の規定にかかわらずこの条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
別記様式
昭和27年5月7日 条例第2号
(昭和27年5月7日施行)