○黒滝村の職員の職の設置に関する規則

昭和63年4月1日

規則第18号

黒滝村の職員の職の設置に関する規則の全部を改正する規則を公布する。

第1条 法令に特別の定めがあるものを除くほか、黒滝村に次の職員を置く。

参事、課長、主幹、課長補佐、係長、主事、主事補、技師、技師補、講師、教諭、助教諭

第2条 参事、課長、主幹及び課長補佐は、職員を以つてこれに充てる。

2 参事は、上司の命を受け、村行政のうち特に重要な特定の事務又は担当課所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長は、上司の命を受け、課の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 主幹は、課長を補佐し、上司の命を受けて課の事務を整理する。

5 課長補佐は、課長及び主幹を補佐し、課の事務を処理する。

第3条 係長、主事及び主事補並びに技師及び技師補は、職員を以つてこれに充てる。

2 前項に規定する職員は、上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。

3 講師、教諭、助教諭は上司の命を受け、教職をつかさどる。

第4条 第1条に定めるもののほか、黒滝村に次の職員を置く。

嘱託、雇、業務員、給食調理員、看護師、保健師、ホームヘルパー、運転手

2 前項の職員は、上司の命を受けて、それぞれ命ぜられた事務又は労務に従事する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成16年規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、平成29年3月31日限り、その効力を失う。

黒滝村の職員の職の設置に関する規則

昭和63年4月1日 規則第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第18号
平成2年2月27日 規則第1号
平成7年9月21日 規則第6号
平成9年5月15日 規則第10号
平成14年2月28日 規則第2号
平成16年3月26日 規則第5号
平成19年3月16日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第4号