○監査委員条例
昭和39年4月2日
条例第15号
第1条 本村の監査員の定数は2人とする。
(議員のうちから選任する監査員の数)
第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
昭和39年4月2日 条例第15号
(昭和39年4月2日施行)