○黒滝村明るい選挙推進協議会規約
昭和38年11月1日
規約第1号
第1条 本会は黒滝村明るい選挙推進協議会と称し、事務所を黒滝村役場内におく。
第2条 本会は、選挙は民主政治の基盤であることに鑑み明るく正しい選挙の推進を図ることを以つて目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 委員の研修に関する事項
(2) 座談会、研究会の開催
(3) 選挙人に対する啓もうに関する事項
(4) その他目的達成に必要な事項
第4条 本会は、次の各号に掲げる者をもつて構成する。
(1) 黒滝村選挙管理委員会の委員
(2) 村区長連合会の代表者
(3) 社会教育関係団体2名以内
(4) 学識経験者
第5条 本会には、委員の互選によつて次の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
第6条 会長は会務を統理し、副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代理する。
第7条 本会の事務は、黒滝村選挙管理委員会事務局において行う。
附則
この規約は昭和38年11月1日から実施する。
附則(令和6年規約第1号)
この規約は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。