○検察審査員候補者選定規程

昭和59年1月11日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、検察審査会法(昭和23年法律第147号。以下「法」という。)及び同法施行令の規定に基づき、黒滝村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う検察審査員候補者(以下「候補者」という。)及び候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定方法について必要な事項を定めるものとする。

(事務処理)

第2条 候補者及び予定者の選定に関する事務は、委員会の委員長(以下「委員長」という。)がこれを処理する。

(選定方法)

第3条 選定は、「くじ」によりこれを行う。

(予定者の選定)

第4条 予定者の選定は、基本選挙人名簿(以下「名簿」という。)に登録された者に選定のための一連番号(以下「選定番号」という。)を附し零から9までの数字を附した10本のくじにより第1群から順次これを行う。

2 予定者1人につき行うべき「くじ」の回数は、名簿登録者総数の桁の数とする。

3 前項の「くじ」は一位の桁から順次これを行い「くじ」による数と同じ数の選定番号を有する者をもつて予定者とする。この場合において、同一人につき行う最終回の「くじ」は第1項の規定にかかわらず零より有権者の最大桁の数までの数字を附したくじによりこれを行う。

4 前項の場合において、予定者と決定した者と同じ番号又は名簿に該当番号のない数が出たときは、これを無効とする。

(候補者の選定)

第5条 予定者のうち法第5条及び第6条に掲げる欠格事項に該当する者を除き一連番号を附す。

2 「くじ」は前項の予定者の数と同じ番号くじを用いてこれを行い、第1群から順次第4群まで候補者の数だけ抽出する。

(選定録の作成)

第6条 委員長は別記様式により選定録を作り選定の顛末を記載しこれに署名する。

2 選定録は、委員会において1年間これを保存する。

この規程は、公布の日から施行する。

画像

検察審査員候補者選定規程

昭和59年1月11日 選挙管理委員会規程第1号

(昭和59年1月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和59年1月11日 選挙管理委員会規程第1号