○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
平成7年3月9日
選管規程第1号
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、黒滝村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(様式第1号。以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
3 候補者等又は後援団体は、前項の規定により交付を受けた証票を、当該証票を掲示しようとする立札及び看板の類の見やすいところに掲示しなければならない。
(証票の再交付申請)
第4条 証票を紛失し、又は汚損し、若しくは破損したときは、候補者等又は後援団体は、当該証票に係る再交付を申請することができる。
3 委員会は、第1項の場合において正当な理由があると認めたときは、速やかに当該証票を再交付するものとする。
(証票の返還)
第5条 候補者等又は後援団体が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、交付を受けた証票を速やかに委員会に返還しなければならない。
(1) 法第143条第16項第1号の規定による立札及び看板の類の掲示をやめたとき。
(2) 候補者等の公職の種類を変更したとき。
(3) 候補者等にあつては、候補者等であることを辞したとき。
(4) 後援団体にあつては、当該団体を解散したとき、推薦若しくは支持する者を変更したとき、又は候補者等の同意が得られなくなつたとき。
附則
この規程は、公布の日から施行する。