○黒滝村安全な村づくり推進協議会に関する規則

平成9年9月25日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、黒滝村安全な村づくりに関する条例(平成9年9月黒滝村条例第19号。以下「条例」という。)第5条第5項の規定に基づき、黒滝村安全な村づくり推進協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 犯罪、事故等の現状把握に関すること。

(2) 広報啓発活動の推進に関すること。

(3) 住民の自主的な安全に関する活動の推進に関すること。

(4) 生活環境の整備に関すること。

(5) その他安全なむらづくりに関すること。

(委員)

第3条 協議会の委員は、次に掲げるもののうちから村長が委嘱する。

(1) 防犯その他安全を目的として活動する団体の代表者

(2) 安全に関し識見を有すると認められる者

(3) 村を管轄する警察署の署員

(4) 村の関係機関の職員

(5) その他村長が特に必要と認める者

2 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、欠員による補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会には、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項については、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(黒滝村事務分掌規則の一部改正)

2 黒滝村事務分掌規則(平成9年規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

黒滝村安全な村づくり推進協議会に関する規則

平成9年9月25日 規則第13号

(平成9年9月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 生活安全
沿革情報
平成9年9月25日 規則第13号