○黒滝村安全な村づくり推進協議会に関する規則
平成9年9月25日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、黒滝村安全な村づくりに関する条例(平成9年9月黒滝村条例第19号。以下「条例」という。)第5条第5項の規定に基づき、黒滝村安全な村づくり推進協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 犯罪、事故等の現状把握に関すること。
(2) 広報啓発活動の推進に関すること。
(3) 住民の自主的な安全に関する活動の推進に関すること。
(4) 生活環境の整備に関すること。
(5) その他安全なむらづくりに関すること。
(委員)
第3条 協議会の委員は、次に掲げるもののうちから村長が委嘱する。
(1) 防犯その他安全を目的として活動する団体の代表者
(2) 安全に関し識見を有すると認められる者
(3) 村を管轄する警察署の署員
(4) 村の関係機関の職員
(5) その他村長が特に必要と認める者
2 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、欠員による補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会には、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項については、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(黒滝村事務分掌規則の一部改正)
2 黒滝村事務分掌規則(平成9年規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略