○黒滝村安全な村づくりに関する条例

平成9年9月25日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、村民の生活安全意識の高揚と自主的な生活安全活動の推進を図り、もつて心のふれあう安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「村民等」とは、村内に住所を有する者及び滞在する者並びに村内に所在する商店、事業所その他土地又は建物の所有者及び管理者をいう。

(村の努め)

第3条 村は、住民の生活の安全意識の高揚を図り、住民の自主的な生活の安全活動を推進し、住民の生活環境を整備する等の生活安全対策の実施を努めるものとする。

2 村長は、前項の対策の実施にあたつては、村の区域を管轄する警察署その他必要と認める関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(村民等の努め)

第4条 すべて住民は、自ら生活安全上必要な措置を講ずるよう努めるとともに、村が行う生活安全意識の高揚及び生活安全活動の推進のための施策に協力するよう努めなければならない。

(協議会の設置)

第5条 村に、黒滝村安全な村づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、委員20人以内をもつて組織する。

3 協議会は、安全な村づくりに関する事項について協議等を行うとともに、安全対策等の実施に関し必要と認めるときは、村長に意見を述べることができる。

4 委員は非常勤とし、報酬及び費用弁償等は、別に村条例の定めるところによる。

5 前項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項については、村長が規則で定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

黒滝村安全な村づくりに関する条例

平成9年9月25日 条例第19号

(平成9年12月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 生活安全
沿革情報
平成9年9月25日 条例第19号
平成9年12月19日 条例第34号