○黒滝村防災無線通信設備(同報系)戸別受信機貸与規程
平成9年11月26日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、地震、台風、火災等あらゆる災害時に、住民等への的確な状況周知並びに避難誘導等を行い、被害を最小限にすることを目的とし、黒滝村防災無線通信設備(同報系)戸別受信機の貸与に関する基準について定めるものとする。
(住居への設置)
第2条 住居の設置については、黒滝村内に居住する住民基本台帳に基づく1世帯につき1台を無償で貸与する。
2 個別事情等により上記に該当しない世帯については、世帯主は別紙第1号様式により必要事項を整えて村長に申請し、貸与許可を受けるものとする。
3 黒滝村内に居住する住民基本台帳に基づく1世帯内において住居の構造等の理由により同条第1項以外の貸与を必要とする場合には、世帯主は別紙第2号様式により必要事項を整えて、村長に申請し、貸与許可を受けるものとする。
4 同条第2項及び第3項により申請があつた場合、村長は、防災の観点と申請内容を充分検討し、必要と認めた場合、貸与許可をするものとする。
(事業所への設置)
第3条 3人以上の従業者数を有する事業所等への設置については、事業主の申出により、1台を無償で貸与する。ただし、前条の住居と事業所等が併用である場合を除く。
3 同条第2項により申請があつた場合、村長は、防災の観点と申請内容を充分検討し、必要と認めた場合、貸与許可をするものとする。
(公共施設等への設置)
第4条 国、県その他の公共団体及び公共的団体が所有し、不特定多数の者が利用する公共施設等への設置については、当該公共施設等の管理者の申出によるものとし、無償で貸与する。
(使用及び管理)
第5条 前条までの規程により個別受信機の貸与を受けた者は、個別受信機の使用及び管理には充分注意し、使用及び管理方法の誤り等による破損時には有償にて修理若しくは交換するものとする。
2 個別無線機の乾電池は、特別の事情がない限り3年に一度村が一斉交換するものとする。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、個別受信機の貸与に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規程第1号)
(施行期日)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。