○黒滝村防災行政無線設備保守管理規程
昭和59年8月23日
規程第4の2号
(目的)
第1条 この規程は、黒滝村地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する黒滝村防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(無線局等の管理事務の総括)
第2条
(1) 無線局の管理の事務を総括するため総括管理者をおく。
(2) 総括管理者は村長をもつて充てる。
(無線局の職員)
第3条
(1) 無線局には統制管理者、通信取扱責任者、取扱者をおく。
(2) 管理者については黒滝村防災行政無線運用規程による。
(無線局設備の管理)
第4条
(1) 無線局設備の管理に関することは、取扱者をおく。
(2) 統制管理者は総務課長とする。
(3) 統制管理者は無線従事者(電波法第2条第6号に定める者をいう。以下同じ。)を指揮監督する。
(通信取扱責任者)
第5条
(1) 通信取扱責任者は村の職員で、当該無線局の無線設備に適合した無線従事者としての資格を有する者のうちから選任する。
(2) 通信取扱責任者は電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた操作点検を行わなければならない。
(3) 通信取扱責任者は無線局が常に良好な機能を果せるよう善良な無線従事者の注意をもつて管理しなければならない。
(日常点検)
第6条
(1) 統制管理者は無線局の無線整備について、1日1回通信取扱責任者に点検をさせなければならない。
(2) 通信取扱責任者は点検の結果を統制管理者に報告しなければならない。
(定期点検)
第7条
(1) 通信取扱責任者は固定局、陸上移動局他必要と認める無線局の無線設備について、年間2回以上定期点検をしなければならない。
(2) 通信取扱責任者は定期点検を自ら実施できない時は、専門業者に委託、実施させることができる。
(3) 通信取扱責任者は定期点検の実施時間及び結果をその都度統制管理者に通知しなければならない。
(故障等の連絡)
第8条
(1) 通信取扱責任者は、無線局の無線設備について故障又は異常があつたときは直ちにその旨を統制管理者に報告しなければならない。
(2) 統制管理者は前項の規程に基づく報告を受けたときは、遅滞なく復旧に必要な措置をとるとともに、その結果について当該無線局の総括管理者に通知しなければならない。
(3) 通信取扱責任者は故障時の修理を自ら実施できないときは、専門業者に委託、実施させることができる。その場合必ず年月日、点検者、委託業者の検査結果等を書類に記入しておかなけれぱならない。
(無線業務日誌)
第9条 通信取扱責任者は無線業務日誌を記録しなければならない。
(無線業務日誌抄録の提出)
第10条 統制管理者は無線業務日誌により毎年1月から12月までの期間ごとに無線業務日誌抄録を作成し、翌年の1月末日までに近畿電波管理局長に提出しなければならない。
(備付書類等の管理点検)
第11条
(1) 通信取扱責任者は免許状、法令集、業務日誌、その他総務省令で定める書類を管理し、不備がないかを点検しなければならない。
(2) 統制管理者は前項の管理が正確におこなわれているか点検し、不備があつた場合は、通信取扱責任者をして処理させなければならない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この規程は、昭和59年8月23日から施行する。
附則(平成19年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。