○黒滝村防災行政無線設備運用管理規程

昭和59年8月23日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、災害対策基本法、地方自治法、黒滝村地域防災計画その他関係法令に基づき、黒滝村の区域における防災、応急救助、災害復旧に関する業務を円滑に遂行することを主たる目的とし、情報の迅速な収集伝達をはかるため設置する無線局の管理運用について定め、電波法等の関係法令に定められたもののほか、この規程に定めるところにより能率的な利用をはかり、村民の安全と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 固定局:電波法施行規則(昭和25年電波管理委員会規則第14号)第4条第1項第1号に規定する無線局をいう。

(2) 基地局:電波法施行規則第4条第1項第12号に規定する無線局をいう。

(3) 陸上移動局:電波法施行規則第4条第1項第13号に規定する無線局をいう。

(設備)

第3条 第1条の目的を達成するため、前条第1項各号に掲げる無線局(以下「無線局」という。)を設置する。

(無線局等の運用事務の総括)

第4条 前条の規程により設置された無線局の運用の事務を総括するため総括管理者をおく。

(1) 総括管理者は、村長をもつて充てる。

(無線局等の運用事務の管理)

第5条 無線局に統制管理者をおく。

(1) 統制管理者は、総務課長をもつて充てる。

(通信取扱責任者)

第6条 無線局に通信取扱責任者をおく。

(1) 通信取扱責任者は、無線従事者の中から、統制管理者の指定する者とする。

(2) 通信取扱責任者は、統制管理者の命を受け無線局の通信設備の操作及び無線局の運用を分掌する。

(3) 取扱者は統制管理者の指定する者であつて、通信取扱責任者の補助を行なう。

(運用の時間)

第7条 無線局は、常時運用するものとする。ただし、執行時間内の管理は総務課が担当とする。

(通信の内容)

第8条 

(1) 無線局は、災害、その他の非常事態に対処するための通信を行うことを優先とし、平常時においても一般行政のための通信をすることができる。

(2) 村又は村の委員会及び村の各課長は、放送によつて村人に伝達する必要があるときは放送用紙により統制管理者に届けなければならない。

(3) 統制管理者は放送内容を総括管理者に報告しなければならない。

(非常時等における措置)

第9条 統制管理者は、災害、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあると認めるとき、その他特に必要があると認めるときは、一般行政のための通信を制限し、必要な措置をとることができる。

(通話の時間)

第10条 一般行政のための通話は、1回につき原則として3分以内とする。

(通信訓練)

第11条 防災訓練の一環として、月1回通信訓練を行うものとする。

(通信設備の点検整備)

第12条 

(1) 通信取扱責任者は、正常な通信をするために通信設備の点検整備を行わなければならない。

(2) 通信取扱責任者は点検整備の実施時期及び結果を、その都度統制管理者に報告しなければならない。

(故障等の報告義務)

第13条 通信取扱責任者は、次に掲げる場合には、その旨を統制管理者に報告しなければならない。

(1) 通信設備に故障を生じた場合

(2) その他無線局等の運用に故障を及ぼす事実が生じた場合

(無線従事者の養成等)

第14条 

(1) 統制管理者は通信取扱責任者に異動が生じた時は、電波法第51条の規定により速やかに無線従事者選(解)任届を近畿電波監理局長に提出するための手続をとらなければならない。

(2) 統制管理者は通信取扱責任者が欠員しないよう事前に無線従事者の育成に勉めなければならない。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、無線局の通信に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、昭和59年8月23日から施行する。

黒滝村防災行政無線管理組織表

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移動系

回線系統図

黒滝村防災行政無線設備運用管理規程

昭和59年8月23日 規程第4号

(昭和59年8月23日施行)