○黒滝村防災行政無線局規程
昭和56年10月16日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、黒滝村防災行政無線局(以下「無線局」という。)の設置、管理及び運用について定め、電波法の遵守及び電波監理局の指導に従い、効率的な運用管理に努めることを目的とする。
(設置)
第2条 黒滝村地域防災計画に基づく、災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため無線局を設置する。
(無線局等の管理、運用事務の総括)
第3条 前条の規定により設置された無線局の管理運用事務を総括するため総括管理者を置く。
2 総括管理者は、副村長をもつて充てる。
(無線局の職員)
第4条 無線局に次の職員を置く。
(1) 無線管理責任者 総務課長
(2) 無線運用責任者 無線従事者のうちで総務課長の指定した者
(3) 無線従事者 黒滝村の職員で電波法第2条第6号に定める者
(無線局設備の管理及び運用)
第5条 無線局設備の管理に関することは、無線管理責任者が担当する。
2 無線管理責任者は、無線従事者を指揮監督する。
3 無線局の運用及び設備の操作に関することは、無線運用責任者が担当する。
(無線従事者)
第6条 無線従事者は、電波法関係法令を遵守し、法令に基づいた操作点検を行わなければならない。
2 無線従事者は、無線局が常に良好な機能を果たせるよう管理しなければならない。
(運用の時間)
第7条 無線局は常時運用するものとする。ただし、執務時間内の運用は、運用責任者が担当し、それ以外は、無線従事者があたる。
2 一般行政のための放送は、1回につき原則として3分以内とする。
3 放送は定められた時間(夏期4月~10月7時、19時30分 冬期11月~3月7時、18時30分)に行う。
4 村又は村の委員会及び村の各課長等は、放送によつて、村民に伝達する必要があるときは、放送用紙により管理責任者に届け出なければならない。
(非常時等における措置)
第8条 総括管理者は、災害その他の非常事態が発生し、又は、発生するおそれがあると認めるとき、その他特に必要があると認めるときは、一般行政のための放送を制限し必要な措置をとることができる。
(防災訓練)
第9条 防災訓練の一環として、月1回定期発信を行うものとする。
(日常定検)
第10条 無線管理責任者は、無線局の無線設備について1日1回無線従事者に点検をさせなければならない。
2 無線従事者は、点検の結果を無線運用責任者に報告しなければならない。
(定期点検)
第11条 無線管理責任者は、第3条により設置された無線局の無線設備について、年間2回以上定期点検をしなければならない。
2 無線管理責任者は、定期点検の実施時期及び結果をその都度無線運用責任者に通知しなければならない。
(故障等の連絡)
第12条 無線運用責任者は、無線局の無線設備について、故障又は異常があつたときは、直ちにその旨を無線管理責任者に報告しなければならない。
2 無線管理責任者は、前項の規定に基づく報告を受けたときは、遅滞なく復旧に必要な措置をとるとともに、その結果について無線運用責任者に通知しなければならない。
3 無線管理責任者は、故障等の修理を自ら実施できないときは、専門業者に委託、実施させることができる。その場合必ず年月日、点検者、委託業者の検査結果等を書類に記入しておかなければならない。
(管理経過の記録整理)
第13条 無線従事者は、第12条に基づく処理の経過を記録整備しなければならない。
(無線業務日誌)
第14条 無線従事者は、無線業務日誌を記録しなければならない。
(無線業務日誌抄録の提出)
第15条 無線管理責任者は、無線業務日誌により毎年1月から、12月までの期間ごとに無線業務日誌抄録を作成し、翌年の1月末日までに総括管理者に提出しなければならない。
(備付書類の管理点検)
第16条 無線従事者は、免許状、法令集、業務日誌、その他総務省令で定める書類を管理し、不備がないかを点検しなければならない。
2 総括管理者は、前項の管理が正確におこなわれているかを点検し、不備があつた場合は、無線管理責任者をして処理させなければならない。
(附属様式)
第17条 この規程の施行についての必要な書類等の様式は、別途監督官庁の許可を得て定めるものとする。
第18条 この規程に定めるほか、無線局の通信に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、昭和56年10月20日から施行する。
附則(平成19年規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。