○黒滝村防災会議運営規程
昭和44年3月16日
規程第2号
(趣旨)
第1条 黒滝村防災会議(以下「防災会議」という。)の運営については、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)並びに黒滝村防災会議条例(昭和44年3月黒滝村条例第5号)に定めるもののほか、この規定の定めるところによる。
(会議)
第2条 黒滝村防災会議は、会長が招集する。
2 前項の招集は、会議の日時、場所及び議題を記載した文書をもつてしなければならない。
(議事)
第3条 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議録)
第4条 会長は、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記録しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席者の職名及び氏名
(3) 会議の経過
(4) 議決事項
(5) その他参考事項
(代理者)
第5条 委員は、やむを得ない事情により防災会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。
2 前項の場合において、委員は、あらかじめ代理者を氏名し、会長に届け出ておかなければならない。
(副会長)
第6条 防災会議に副会長を置き、副村長の職にある者をもつて充てる。
2 副会長は、会長を助け、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(専決)
第7条 会長は、防災会議が処理すべき事項のうち次の各号に掲げるものについては、専決することができる。
(1) 災害に関する情報を収拾すること。
(2) 災害が発生した場合における災害応急対策及び災害復旧に関し、関係機関相互間の連絡調整を図ること。
(3) 関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳、その他必要な協力を求めること。
2 会長は前項の規定により、専決したときは、次の防災会議に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 防災会議の庶務は、総務課長所管の消防係において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、昭和44年4月1日から適用する。
附則(平成19年規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。