○黒滝村地籍調査作業規程

平成9年11月4日

規程第3号

(目的)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の地籍調査(以下「地籍調査」という。)の作業実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(推進委員)

第2条 地籍調査を実施するにあたり、村長は地籍調査推進委員を委嘱するものとする。

2 前項の地籍調査推進委員で、実施地区を担当する委員は、作業班の行う一筆地籍調査に立ち会うものとする。

(筆界の調査)

第3条 筆界は慣習、筆界に関する文書等を参考とし、かつ、土地の所有者、その他利害関係人又はこれらの者の代理人の確認を得て調査するものとする。

2 筆界の決定において、土地の所有権者その他利害関係人の意見が相違する場合は、地籍調査推進委員の意見を求めることができる。

3 第1項の確認が得られないときは、「筆界未定」として処理するものとする。

(補則)

第4条 この規程に定めのないものについては、国土調査法第3条第2項の規定に基づく地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)によるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

黒滝村地籍調査作業規程

平成9年11月4日 規程第3号

(平成9年11月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 地籍調査
沿革情報
平成9年11月4日 規程第3号