○黒滝村地籍調査推進委員会規程
平成9年11月4日
規程第2号
(目的)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査を実施するにあたり、黒滝村地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を設置し、この事業の円滑なる推進を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は、村議会議長並びに議員・農業委員会長並びに委員・区長会長並びに区長・農業協同組合・森林組合・地理精通者のうちから村長が委嘱した委員をもつて組織する。ただし、農業協同組合・森林組合のうちから村長が委嘱する委員については、農業協同組合・森林組合の理事のうちから選出された者それぞれ1名を村長が委嘱する委員とする。
2 前項の委員のうちから、実施地区を担当する委員を定め、村長が委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は地籍調査が行われる期間とする。ただし、前条第2項に規定する委員については、実施地区内における地籍調査の行われる期間とする。また、農業協同組合・森林組合の理事のうちから選出された委員については、各理事会等において選出されるため任期については、特に定めないものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選によつて定める。
3 委員長は委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて開催し、会議の招集は委員長が行う。
(委員会の所掌事務)
第6条 委員会は、地籍調査の実施を推進するため次の事項について審議、実施、協力する。
(1) 地籍調査の趣旨の普及及び啓蒙指導に関すること。
(2) 地籍調査実施者と土地所有者の連絡調整に関すること。
(3) 道路、水路、堤防、河川等の敷地及び畦畔の帰属に関する調査等に関すること。
(4) 境界紛争に関し和解の勧告、円満解決に関すること。
(5) その他地籍調査の実施に関する必要な事項
(事務処理)
第7条 委員会の事務は、林業建設課に置く。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、村長が、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規程第9号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規程第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成21年11月1日から適用する。
附則(平成27年規程第2号)抄
1 この規程は、平成27年4月1日から適用する。