○黒滝村認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する規則
平成13年11月1日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく村長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者又は次の各号のいずれかに該当する者(代表者に代えて選任されている者に限る。以下「代表者等」という。)とする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第46条第3項に規定する職務代行者
(2) 法第260条の2第15項の規定により読み替えられた民法第56条に規定する仮理事
(3) 法第260条の2第15項の規定において準用する民法第57条に規定する特別代理人
(4) 法第260条の2第15項の規定において準用する民法第74条に規定する清算人
(印鑑登録の申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、村長に登録の申請をしなければならない。
(登録印鑑)
第5条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする認可地縁団体は、1個に限り認可地縁団体印鑑を登録することができる。
2 村長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、登録することができない。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが、1辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さが30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) 個人印鑑
(5) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと村長が認めるもの
(印鑑登録原票)
第6条 村長は、認可地縁団体印鑑登録原票を備え、第4条の規定により認可地縁団体印鑑を登録する場合には、印影のほか、当該認可地縁団体及び代表者等に係る次の号に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格(代表者等の名称をいう。)
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
2 村長は、前項に規定するもののほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し必要と認める事項を認可地縁団体印鑑登録原票に登録することができるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等に対しその旨を通知し、登録された認可地縁団体印鑑の提示を求め、認可地縁団体印鑑登録原票の改製を行うことができる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票が汚損し、又はき損したとき。
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の印影が不鮮明になつたとき。
(3) 認可地縁団体印鑑登録原票の記載欄に余白がなくなつたとき。
(4) その他認可地縁団体印鑑登録原票を改製する必要があると村長が認めるとき。
(印鑑登録の廃止の申請)
第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、村長に対して自らその旨を申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、村長に対して直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第9条 村長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に変更が生じた場合には、これを修正するものとする。ただし、次条の規定による認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除くものとする。
(印鑑登録の抹消)
第10条 村長は次の各号のいずれかに該当する場合には、認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等の登録資格に変更が生じた場合
(2) 法第260条の2第15項において準用する民法第68条(同条第1項第2号を除く。)の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められる場合
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと村長が認める場合
3 第8条の規定により認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があつたときは、これを審査し、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(印鑑登録証明書の申請)
第11条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等は、村長に対し、自ら当該認可地縁団体印鑑の登録に関する証明書の交付を申請することができる。
(印鑑登録証明書の記載事項)
第13条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて村長が証明するものとし、併せて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
2 村長が認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たつては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。
3 村長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(代理人による申請等)
第14条 法施行規則第19条第1項第1号に規定する代理人をおいている認可地縁団体にあつては、委任の旨を証する書面により当該代理人による第3条第1項、第8条第1項若しくは第2項又は第11条第1項に規定する申請をすることができるものとする。この場合において、第3条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等の代理人」と、第8条第1項及び第2項並びに第11条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等の代理人」と、第12条中「代表者等」とあるのは「代表者等の代理人」と読み替えるものとする。
(押印に使用する印肉)
第15条 認可地縁団体印鑑の登録の申請その他この規則の規定による申請のために印章を押印する場合には、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。
(閲覧の禁止)
第16条 村長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。
(質問調査)
第17条 村長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 除票した日の属する年度の翌年度から5年間
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 この規則の規定による申請を受理した日の属する年度の翌年度から2年間
(委任)
第19条 この規定に定めるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年12月10日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、第3条第1項、第8条第1項若しくは第2項又は第11条第1項の規定による申請について、当該申請を行う代表者等が黒滝村に住所を有する者であるときには、当該申請に係る印鑑登録証明書の添付を要しないものとする。この場合における第4条若しくは第10条第3項の規定による審査又は第12条の規定による確認については、村長は、当該申請書に押印された個人印鑑に係る黒滝村印鑑条例施行規則(昭和55年3月黒滝村規則第6号)の規定に基づく印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するものとする。
(読替規定)
3 前項の場合において、様式第1号の(注意事項)の3、様式第3号の(注意事項)の2及び様式第5号の(注意事項)の2中「押印するとともに、印鑑登録証明書を添付」とあるのは、「押印」と読み替えるものとする。