○黒滝村課設置条例
昭和51年6月1日
条例第7号
黒滝村課設置条例(昭和46年条例第11号)の全部を次のように改める。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定に基き、課の設置及びその分掌を定めることを目的とする。
(課の設置)
第2条 村長の権限に属する事務を分掌させるため、村に次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 企画政策課
(3) 住民生活課
(4) 保健福祉課
(5) 林業建設課
(課の分掌事務)
第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
(1) 村の行政一般に関すること。
(2) 職員の人事及び福利厚生に関すること。
(3) 予算及び財政に関すること。
(4) 文書管理、情報公開及び個人情報保護に関すること。
(5) 選挙及び監査に関すること。
(6) 消防防災及び無線に関すること。
(7) 村有財産に関すること。
(8) 調達に関すること。
(9) 広報広聴に関すること。
(10) 電子計算機及び情報通信に関すること。
(11) 入札及び契約に関すること。
(12) 統計調査に関すること。
(13) 他課の所管に属しないこと。
企画政策課
(1) 地方創生に関すること。
(2) 企画及び計画に関すること。
(3) 移住定住及び地域振興に関すること。
(4) 公共交通に関すること。
(5) 商工農業及び観光に関すること。
(6) 文化財の保存及び活用に関すること。
(7) 世界遺産、日本遺産に関すること。
住民生活課
(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(2) 印鑑登録に関すること。
(3) 住民の相談に関すること。
(4) 人権問題啓発に関すること。
(5) 村税の賦課徴収に関すること。
(6) 税外収入及び徴収に関すること。
(7) ごみ収集運搬業務に関すること。
(8) 環境衛生及び環境美化に関すること。
保健福祉課
(1) 社会福祉に関すること。
(2) 社会保障に関すること。
(3) 災害救助に関すること。
(4) 保健衛生に関すること。
(5) 国民年金に関すること。
(6) 国民健康保険に関すること。
(7) 後期高齢者医療に関すること。
(8) 福祉医療に関すること。
(9) 介護保険に関すること。
林業建設課
(1) 林業及び水産業に関すること。
(2) 鳥獣対策に関すること。
(3) 道路、橋梁に関すること。
(4) 河川に関すること。
(5) 上下水道に関すること。
(6) 住宅及び建築に関すること。
(7) 労働行政に関すること。
(8) 地籍調査に関すること。
(9) 公有土地の取得及び登記に関すること。
第4条 村長は前2条に定める課の下に必要な室若しくはグループ及び係を置くことができる。
2 課、室若しくはグループ及び係の事務分掌その他この条例の施行について必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第9号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第15号)
この条例は、平成9年7月10日から施行する。
附則(平成11年条例第7号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成16年条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年条例第22号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年11月1日から適用する。
附則(平成22年条例第11号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(黒滝村手数料徴収条例の一部改正)
4 黒滝村手数料徴収条例(平成12年3月黒滝村条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年条例第12号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第13号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(黒滝村地域活性化委員会設置条例の一部改正)
2 黒滝村地域活性化委員会設置条例(平成19年条例第16号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。