○黒滝村議会公印規程

平成8年2月1日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、黒滝村議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、寸法及び型は、別記のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第4条 公印は、公印台帳(別記様式)に記載し、戒告または廃止の都度必要事項を記載しなければならない。

(公印の新調、改印等)

第5条 保管者は、公印を新調し、若しくは改刻し、又は公印の使用を廃しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があつたときは、直ちにその旨を議長に届けなければならない。

(公印の告示)

第6条 公印を新調したとき若しくは改刻したとき又は公印の使用を廃したときは、議長は、印影を付してその旨を告示するものとする。

(旧印の保存及び廃棄)

第7条 改刻その他の理由により使用しなくなつた公印は、使用を廃した日から起算して3年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、焼却その他の方法によりこれを廃棄しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用しようとする者は、決裁済の起案文書又はこれに変わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後、押印するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

別記(第2条関係)

名称

寸法

印の型

議会印

縦21

横21

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議長印

縦21

横21

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副議長印

縦21

横21

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総務厚生委員長印

縦18

横18

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経済建設委員長印

縦18

横18

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議会事務局長印

縦15

横15

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備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

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黒滝村議会公印規程

平成8年2月1日 議会規程第1号

(平成8年2月1日施行)