○黒滝村議会事務局処務規程
平成5年2月17日
議会規程第1号
(目的)
第1条 黒滝村議会事務局(以下「事務局」という。)の処務規程について、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(事務局の職員)
第2条 事務局に事務局長、書記を置く。
2 必要に応じその他職員を置くことができる。
3 事務局長は議長の命をうけ、局務を処理し所属職員を指揮監督する。
(事務の代行)
第3条 事務局長に事故があつたときは、書記が事務局長の職務を行なう。
(事務の処理)
第4条 事務局の事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 議員の資格得失に関すること。
(3) 建議案、発議案及び意見書の作成に関すること。
(4) 議会の予算及び経理に関すること。
(5) 議員の報酬及び費用弁償その他諸給与に関すること。
(6) 本議会に関すること。
(7) 常任委員会及び特別委員会に関すること。
(8) 協議会及び公聴会に関すること。
(9) 会議通知に関すること。
(10) 議会に関する条例、規則の制定、改廃に関すること。
(11) 議事日程の作成及び通知に関すること。
(12) 請願書、陳情書等の受理及び処理に関すること。
(13) 議員及び村長提出議案の処理に関すること。
(14) 議員の出欠に関すること。
(15) 議事録、会議録の調製編集に関すること。
(16) 議会において行なう選挙に関すること。
(17) その他議会庶務、議事に関すること。
第5条 局長の専決できる事項は、次のとおりである。ただし、異例に属する事項および必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。
(1) 職員の県内出張、休暇、欠勤及び時間外勤務命令に関すること。
(2) 物品の購入、印刷その他経費の支出に関すること。
(3) 議場及び付属室の使用許可に関すること。
(4) その他軽易な事項の処理に関すること。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。