○黒滝村議会事務局設置条例

昭和40年10月10日

条例第9号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基き、黒滝村の議会に事務局を置く。

この条例は、昭和40年10月1日から施行する。

黒滝村議会事務局設置条例

昭和40年10月10日 条例第9号

(昭和40年10月10日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和40年10月10日 条例第9号