○黒滝村議会事務局設置条例
昭和40年10月10日
条例第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基き、黒滝村の議会に事務局を置く。
附則
この条例は、昭和40年10月1日から施行する。
昭和40年10月10日 条例第9号
(昭和40年10月10日施行)