○黒滝村表彰条例
昭和55年1月23日
条例第8号
(趣旨)
第1条 篤行者及び本村のために貢献した功績が特に著しい者に対して、この条例の定めるところにより、これを表彰する。
(表彰)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当する者(団体を含む。)に対して、村長が、議会の同意を得て、これを行う。
(1) 広く住民の模範となる行為のあつた者
(2) 政治、産業、経済、文化その他公共の事業に著しく功労のあつた者
(3) 本村の行政に満30年以上従事し、その功労顕著である者
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与してこれを行い、副賞として金品を副えることができる。
(追彰)
第4条 表彰すべき者が表彰前に死亡したときは、追彰することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。