黒滝村ふるさと応援基金 (ふるさと納税)

・黒滝村の企業版ふるさと納税

黒滝村ふるさと応援基金へのご寄付のお願い

黒滝村は、奈良県のほぼ中央部に位置し、村の総面積の約97%が林野を占め、人口は約600人の小さな「森と源流の村」です。豊かな自然と森林資源に恵まれ、林業は古くから村民の暮らしを支えてきました。
本村で産出される杉や桧は良質な「吉野杉・吉野桧」として古くから全国にその名を知られてきました。また、道の駅をはじめとする村の観光施設には年間約20万人以上のお客様が訪れています。
近年は少子高齢化や人口の減少など様々な課題を抱えておりますが、住民は自分たちにできる事をいかして社会に貢献し、住みよい村づくりのため地域活動を積極的におこなっており、村に活力を与えてくれています。
今後、これらの地域資源や地域活動を将来にわたって守っていくために、村では、ふるさと納税制度の「黒滝村あふれる緑のふるさと寄付金」を創設し、全国の皆様から温かいご支援とご協力をお願いすることといたしました。
ふるさと納税制度は、地方公共団体に寄付しますと、その寄付金の一部が所得税、住民税から控除され、「ふるさとを応援したい」または「ふるさとに貢献したい」という思いを実現する仕組みです。
自主財源の少ない本村におきましては、皆様の寄付金が今後の村づくりにおいて貴重な財源となりますので、温かいご支援、ご協力を重ねてお願い申し上げます。

黒滝村ふるさと応援基金で行う事業

黒滝村あふれる緑のふるさと寄付条例は、黒滝村を愛する皆様からの寄付金を充てさせていただき「ふるさと黒滝」の村づくりを進めようとするものであります。皆様からいただいた寄付金は「黒滝村ふるさと応援基金」に積み立てし、ご選択いただいた事業に活用させていただきます。
ご寄付される際に、寄付金の使い途をご指定いただきます。

(1) 暮らしに関する事業
(2) 産業に関する事業
(3) 教育文化に関する事業
(4) その他目的達成のために村長が必要と認める事業

黒滝村あふれる緑のふるさと寄付条例
黒滝村あふれる緑のふるさと寄付条例施行規則

・これまでの寄付金の使途を公表しています

令和3年度黒滝村寄付金の使途

令和4年度黒滝村寄付金の使途

寄付金の申込みについて

インターネットでの申込方法
従来の方法に比べて、分かりやすくスムーズに申請することが可能です。
ふるさとチョイスバナー画像
外部サイト「ふるさとチョイス」
さとふるバナー画像
外部サイト「さとふる」
楽天ふるさと納税バナー画像
外部サイト「楽天ふるさと納税」
その他の方法

ご寄付のご意向をお伺いいたしますので、お手数ですが専用の「寄付申出書」に必要事項をご記入いただき、郵送若しくはファックス等による送付をお願いします。
この寄付申出書を郵送・ファックス・Eメールなどによる送付をご希望の方は、下記の「お問い合わせ先」までご連絡ください。
また、「寄付申出書」は、以下のリンクからダウンロードできます。

ふるさと納税寄付申出書
黒滝村ふるさと応援基金 パンフレット

ふるさと納税に係るワンストップ特例制度ついて

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは

ふるさと納税を行う際に、給与所得者など確定申告・住民税申告を要しない方が、黒滝村へ申告特例の申請書を提出することで、確定申告の手続きを行わずに寄附金控除を受けることができる制度です。

制度を利用できる人

1.元々確定申告の必要のない方
お勤め先で年末調整を行う給与所得者の方など、ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方に限られます。(個人で事業を行う方や、不動産所得がある方、株式などの所得を申告する方、医療費控除などの各種控除の追加を行う方などは対象外になります。)

2.寄附した自治体が年度内に5団体までの方
ワンストップ特例が適用されるのは、特例申請を行う寄附先の自治体が、5団体までに限られます。6団体以上に寄附された場合は、確定申告が必要となるため対象外です。5団体を超えて特例申請がなされた場合は、特例申請がなかったものとみなされます。尚、同じ自治体に複数回寄附しても1団体として数えます。

ワンストップ特例の申請方法

(1)「申告特例申請書」の提出

寄附申請時に「市町村民税・道府県税寄附金税額控除に係る申告特例申請書(以下「特例申請書」という)を黒滝村に提出してください。
提出方法については、押印した申請書の正本が必要なため、郵送か窓口受付のみとなります。
*記入例を参考に、必要事項を記入してください。漏れがないようにご注意ください。

申告特例申請書
申告特例申請書 記入例

●申告特例申請書の提出内容に変更が生じた場合(引越等による住所変更、入籍等による氏名の変更等が対象となります。電話番号の変更については申請は不要です。)は、寄附した翌年の1月10日までに、下記の様式による変更届を黒滝村まで提出してください。

申告特例申請事項変更届出書
申告特例申請事項変更届出書 記入例

(2)個人番号(マイナンバー)の記入と番号確認・身元確認書類の写しの提出

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の開始により、平成28年1月1日から特例申請書を提出する際に、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。これに伴い、個人番号を記載した申請には、個人番号確認と本人の身元確認が義務付けられています。そのため、自治体へ書類を郵送する際は、以下の確認書類の写しを同封してください。
確認書類については「番号確認書類」と「本人確認書類」の両方が必要です。

地方税分野のマイナンバーの利用

●個人番号カードをお持ちの方
【番号確認書類】 個人番号カードの裏面の写し
【本人確認書類】 個人番号カードの表面の写し

●個人番号カードをお持ちでない方
【番号確認書類】 通知カード表面の写し
【本人確認書類】 運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書等
*写真が表示され、氏名、生年月日または住所が確認できるようにコピーしてください。
*上記の写真付き本人確認書類をお持ちでない場合は、下記のいずれか2つを貼付してください。
 健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童手当証書、介護保険被保険者証 等

●個人番号カード、通知カードのどちらもお持ちでない方
 【番号確認書類】 個人番号が記載された住民票の写し(住民票記載事項証明書)
 【本人確認書類】 運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 等
*写真が表示され、氏名、生年月日または住所が確認できるようにコピーしてください。
*上記の写真付き本人確認書類をお持ちでない場合は、下記のいずれか2つを貼付してください。
 健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童手当証書、介護保険被保険者証 等

「個人番号(マイナンバー)写し貼付票」

*提出いただいた番号確認書類・本人確認書類は確認登録後、ただちに廃棄処分いたします。
また、登録した個人情報は適切・厳正に管理等を行います。

申告特例の通知

特例申請書を受理した黒滝村が、寄附者の氏名や住所、寄附金額などの寄附金控除手続きに必要な事項を、特例申請書に記載した住所地の市町村へ通知します。

住民税の控除

寄附をした年の翌年度に、住所地の市町村に納めるべき住民税から「所得税において控除されるべき額に相当する額」と「住民税における控除額」を合わせた額が控除されますので、所得税の還付はありません。

●ワンストップ特例による控除の内容 ワンストップ特例の申請を行った場合、ふるさと納税として自治体に寄附した金額のうち2千円を超える部分については、一定の上限まで翌年度分の住民税から控除されます。控除の内容は次のとおりです。

1.所得税
  2千円を超える部分を所得控除(所得控除額×所得税率が軽減)
2.基本控除額
  2千円を超える部分の10%を税額控除
3.特例控除額
  2千円を超える部分のうち基本控除額と所得税における減税分相当額を差し引いた額。ただし、特例控除額は住民税所得割額の2割が減額となります。
4.特例控除として控除を受けるべき額が所得割の2割を超えなければ、寄附金額のうち2千円を終える部分の金額が、寄附をした年の翌年度に納めるべき住民税から控除されます。

ご注意

●「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告や住民税申告をされた場合は、特例制度の適用が受けられなくなります。

●特例制度の申請をした団体数が6以上となる場合は、すべて申請がなかったものとして取り扱われます。この場合は確定申告が必要となります。

*確定申告の方法などについては、最寄りの税務署へお問合せください。

○ワンストップ特例申請書提出先及びお問合せ先
郵便番号:638-0292
住所:奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸77番地
担当課:黒滝村役場 企画政策課
電話番号:0747-62-2031
*ファックス及びメールでの申請はできません。

確定申告について

寄付金控除を受けるためには、確定申告が必要となります。
寄付金控除に関する詳しい説明はここをクリックしてください。

お問い合わせ先

○ご寄付のお申し出や送金方法などに関することは…
〒638-0292
奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸77番地
黒滝村役場 企画政策課
TEL 0747-62-2031/FAX 0747-62-2569
E-mail kuro_ks@vill.kurotaki.lg.jp

※ご注意ください!!
「黒滝村あふれる緑のふるさと寄付」は黒滝村を応援したいというお気持ちに基づくものです。
「黒滝村ふるさと応援基金」を騙った寄付の強要など、不当な請求を行う詐欺行為が予想されますので、くれぐれもご注意ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

黒滝村役場 企画政策課
〒638-0292 奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸77番地
TEL:0747-62-2031 FAX:0747-62-2569

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