通院タクシー利用券(チケット)制度

黒滝村では高齢者等の通院にかかるタクシー料金の一部を助成しています。
利用券(事前申請)または窓口償還(事後申請)によりご利用いただけます。

対象者

黒滝村に居住し、住民票が黒滝村にある以下のいずれかに該当する方が対象です。
(1)65歳以上の方
(2)身体障がい者福祉法施行規則に規定する障がい程度が1級または2級の方
(3)奈良県療育手帳制度実施要綱に規定する重度(A)の認定を受けた方
(4)精神保健及び精神障がい者福祉に関する障がい等級が1級の方
(5)その他、(2)~(4)に準ずるものとして村長が認めた方

助成対象

村内のご自宅等と村外医療機関との間のタクシー料金が対象です。
年間利用回数は利用券分と窓口償還分とをあわせて24回までです。

※鍼灸や整体などの施術機関は、医師の判断に基づく施術に限ります。

助成額

タクシー利用料金から自己負担分1,000円を差し引いた額(※助成額上限は7,000円)

タクシー料金4,500円の場合
自己負担額1,000円 助成金額3,500円
タクシー料金8,500円の場合
自己負担額1,500円 助成金額7,000円

※1回の乗車につき1枚の利用券のご利用または1回の窓口償還申請ができます。
 往復の場合は2回(往路と復路で1回ずつ)利用可能です。

申請方法

通院タクシー利用券の申請について

通院タクシー利用券をご希望の方は、申請書を提出してください。
申請書は保健福祉課で受け付けています。
また、下記の申請フォームからも申請が可能です。

※通院タクシー利用券の有効期限は毎年度3月31日までです。
 4月1日以降もご利用を希望される場合は、改めて申請が必要です。

黒滝村タクシー利用券交付申請書(PDF)
黒滝村タクシー利用券交付申請書(Word)

申請フォーム(通院タクシー利用券)
申請フォームQRコード

申請フォームについて

(1)申請フォームはLoGoフォームを利用した電子申請です。事前のアカウント登録や登録費用は不要で、24時間入力可能です。
(2)交付決定前に同一者から複数の申請があった場合は、最終日時の申請を「正」とし、それ以前の申請を「誤」として削除します。
(3)交付決定後に同一者から複数の申請があった場合は、交付決定前の最終日時の申請を「正」とし、それ以降の申請は削除します。

利用券が使用可能なタクシー会社について

利用券をご利用いただけるタクシー会社は下記4社(順不同)です。
下記以外のタクシー会社をご利用の場合は、窓口償還をご利用ください。

・千石タクシー
・奈良近鉄タクシー(吉野営業所)
・吉野口タクシー
・大淀タクシー

窓口償還分の申請について

タクシーの領収書及び同日の医療機関の領収書、印鑑をご持参の上、保健福祉課に申請書を提出してください。なお、初回利用時は振込先を確認できる通帳等をお持ちください。

黒滝村タクシー利用料助成金交付申請書(PDF)
黒滝村タクシー利用料助成金交付申請書(Word)

このページの内容に関するお問い合わせ先

黒滝村役場 保健福祉課
〒638-0292 奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸77番地
TEL:0747-62-2031 FAX:0747-62-2569

お問い合わせフォーム

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黒滝村役場 保健福祉課
〒638-0292 奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸77番地
TEL:0747-62-2031 FAX:0747-62-2569

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