村民税:3,000円
県民税:1,500円(内500円は森林環境税)
※次の方は均等割が非課税となります。
前年の合計所得金額が次の金額以下のとき
(本人+扶養控除対象配偶者+扶養親族)×28万円+16.8万円[扶養控除対象配偶者や扶養親族がいるときのみ加算]
※平成26年度から令和5年度までの間、東日本大震災からの復興の財源を確保するため、村民税の均等割が500円引き上げられ3,500円に、県民税の均等割りが500円引き上げられ2,000円になります。
村民税:各種所得の課税標準額×6%
県民税:各種所得の課税標準額×4%
※ 次の方は所得割が非課税となります。
前年の総所得金額が次の金額以下のとき
(本人+扶養控除対象配偶者+扶養親族)×35万円+32万円[扶養控除対象配偶者や扶養親族がいるときのみ加算]
※次の方は均等割、所得割とも非課税になります。
・生活保護受給者
・前年の合計所得金額が125万円以下の未成年、寡婦、寡夫、障がい者
資本等の金額と従業者数に応じて次の表のとおりになります。
資本金等の額 | 標準税率(年額) | |
---|---|---|
市町村内の事務所等の 従業者数50人以下 |
市町村内の事務所等の 従業者数50人超 |
|
50億円超 (公共法人等を除く) |
410,000円 | 3,000,000円 |
10億円超50億円以下 (公共法人等を除く) |
410,000円 | 1,750,000円 |
1億円超10億円以下 (公共法人等を除く) |
160,000円 | 400,000円 |
1千万円超1億円以下 (公共法人等を除く) |
130,000円 | 150,000円 |
1千万円以下 (公共法人等を除く) |
50,000円 | 120,000円 |
上記以外の法人等 | 50,000円 |
法人税割 6.0%
土地、家屋、償却資産の課税標準額×1.4%
※次のような場合は免税となります。
各固定資産の課税標準額の合計が次のようなとき
・土地 / 30万円に満たないとき
・家屋 / 20万円に満たないとき
・償却資産 / 150万円に満たないとき
その他一定の要件を満たすときには「新築住宅に対する軽減措置」や「住宅用地の特例措置」などが適用されます。
家屋の新築及び取り壊し、未登記家屋の所有権の異動があった場合は必ずお知らせください。
各区分、1台について次の表のようになっています。(年間の税額)
車種区分 | 税額 | |||
---|---|---|---|---|
原動機付自転車 | 総排気量が50cc以下のもの | 2,000円 | ||
総排気量が50ccを超え90cc以下のもの | 2,000円 | |||
総排気量が90ccを超え125cc以下のもの | 2,400円 | |||
ミニカー | 3,700円 | |||
軽自動車 | 二輪(125ccを超え250cc以下のもの) | 3,600円 | ||
三輪(660cc以下のもの) | 3,900円 | |||
四輪 (660cc以下のもの) |
乗用 | 営業用 | 6,900円 | |
自家用 | 10,800円 | |||
貨物 | 営業用 | 3,800円 | ||
専ら雪上を走行するもの | 2,400円 | |||
自家用 | 6,000円 | |||
小型特殊自動車 | 農耕 作業用 |
2,400円 | ||
その他 | 5,900円 | |||
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) | 6,000円 |
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