経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して、必要な援助を行います。
区分 | 要件 | 支給対象費目 |
要保護者 | 児童生徒の保護者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である場合 | 修学旅行費、医療費(学校保健法施行令(昭和33年政令第174号)第7条に定める疾病) |
準要保護者 | 要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた者 | 学用品費等、校外活動費(宿泊を伴うもの)新入学児童生徒学用品費等、修学旅行費、学校給食費 |
高等学校以上の学校に就学する生徒及び学生に対し修学奨励金を貸与することにより、修学の奨励と教育の機会均等を図ることを目的とします。
(貸与の条件)
(1) 向学心に富み、高等学校等に在学していること。
(2) 保護者又は世帯主が村内に住所を有すること。
(3) 保証人2名が村内に住所を有すること。(保証人のうち1名は、保護者でも構わない)
(4) 本人の属する世帯の収入金額が日本育英会の定める収入基準額以下であること。本人の属する世帯の収入が生活保護法(昭和25年法律第144号)の生活最低基準額の100分300を超えないこと。
(修学奨励金)
区分 | 高等学校 | 高等専門学校 大学 |
貸与月額 | 25,000円以内 | 35,000円以内 |
※無利息貸与となります。
(園児、児童、生徒の保護者及び教職員の負担額)
(1) 幼稚園児 月額 3,100円 (教職員 月額4,260円)
(2) 小学校児童 月額 3,500円 (教職員 月額4,340円)
(3) 中学校生徒 月額 4,100円 (教職員 月額4,940円)
※保護者負担の軽減のため、保護者負担分は村が全額補助しています。
小学校及び中学校の遠距離児童生徒の通学用に、村内全域を2台のスクールバスで運行しています。
村内に居住し、高等学校等へ自宅から通学する生徒の保護者に対し通学費の一部を補助しています。過疎化対策に資するとともに、家庭における生活の安定に寄与することを目的としています。
(補助金の額)
(1) 黒滝村内の停留所から路線バスで通学する者は、264千円/年
(2) その他の方法で通学する者は、216千円/年
次代を担う乳幼児、児童、生徒の健やかな成長と将来の活躍を期待する意味から、新入園児、新入学児童・生徒に対して入園・入学祝金を支給しています。
(資格)
入園・入学祝金は、毎年4月に黒滝村立黒滝こども園、黒滝小学校、黒滝中学校に入園・入学する園児、児童、生徒に対して支給します。
※転入園児、児童、生徒にも支給します。
(支給の額)
入園・入学祝金の額は、園児、児童、生徒1人につき30,000円
グローバル化の時代に対応する人づくりと教育理念のもと、言葉も文化も違う世界を体験させ幅広い視野を育み「生きた英語」の習得を目指し特色のある教育施策の一環とした「ホームステイによる語学研修」事業を実施しています。
(対象)
黒滝村立黒滝中学校在学生
(補助金)
予算の範囲内で実施
(研修先)
村海外語学研修実行委員会が選定します。
※過去の実績:令和元年度研修先 オーストラリア