水道メータボックスの周りに障害物がありますと、検針業務の妨げになりますので、もの(犬等)を置かないようにご協力をお願いします。
水道料金の算定は、毎月の検針により行っています。
水道料金は、次の基本料金と使用水量料金を合計した金額に消費税を加算した金額です。
使用量 | 料金 | |
---|---|---|
基本料金 | 10立方メートルまで | 1,430円(税込 1,573円) |
従量料金 | 11立方メートル~60立方メートルまで | 1立方メートルにつき60円(税込 66円) |
61立方メートル以上 | 1立方メートルにつき110円(税込110円) |
次のようなときは、印鑑をご持参の上、林業建設課へ届け出てください。
新規に水道を引かれるときや撤去されるときは、林業建設課までご相談ください。
黒滝村簡易水道施設の令和7年度の水質検査計画は次の通りです。
指定給水装置工事事業者とは、水道法の規定に基づき、黒滝村内で給水装置を適正に施工することができると認められる者として黒滝村長が指定した事業者です。
村内で給水装置の工事を行うためには、黒滝村指定給水装置工事事業者規程に基づき申請を行い、黒滝村長から指定工事事業者証を交付されていることが条件となります。
申請・更新を行う場合は、別に定める申請書類を林業建設課に提出していただき、指定手数料(5,000円)を納付していただく必要があります。
詳しくは、下記の「黒滝村指定給水装置工事事業者の指定申請について」「黒滝村指定給水装置工事事業者規程」をご覧ください。
工事等に関することは、林業建設課へ
料金に関することは、住民生活課へ
黒滝村役場 林業建設課
〒638-0292 奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸77番地
TEL:0747-62-2031 FAX:0747-62-2569