死亡の届出

死亡届

期間死亡の事実を知った日から7日以内
届出者・同居の親族
・同居していない親族
・同居人
・家主・地主
・家屋管理人
・土地管理人
提出書類・届出書:1通
・添付書類:死亡診断書(届書に附属しており、医師などの署名が必要)
・届出人の印鑑(ゴム印は不可)
届出先死亡者の本籍地・所在地・死亡地、または届出人の所在地の市区町村役場戸籍係。

斎場(火葬場

  • 赤滝火葬場(黒滝村大字赤滝)※利用は赤滝区民のみ
  • 村営の火葬場はありませんので、大淀町営斎場(大淀町下渕525-1)等の最寄りの火葬場をご利用ください。

死亡した場合の届出について(葬祭費の支給)

死亡した場合の届出は?

Q.私の父は国民健康保険に加入していたのですが、先日亡くなりました。届出は必要でしょうか。また、保険証はどうすればよいでしょうか?

A.国民健康保険の資格が無くなりますので、届出が必要です。保険証はその際回収させていただきます。

 また、葬祭を行った方(喪主)に弔慰金として3万円を支給しますので、その際に申請してください。世帯主の方が亡くなられた場合は、加えて、今後の各種通知先となる「相続人代表届」※もご提出いただきます。

 なお、ご来庁の際には、国民健康保険のほか、年金や福祉医療など各種制度の手続き・説明が必要になる場合がありますので、時間に余裕をもってお越しくださいますようお願いします。

※「相続人代表」とは…法定相続人の代表として、今後発生する保険料還付金や高額療養費等の受け取りをしていただく方です。ただし、この届をもって、所有権や相続割合が決まるわけではありません。法定相続人がいないなどの場合には、窓口でご相談ください。

届出の場所

・黒滝村役場 住民生活課

※保険・年金・その他各制度一括でお手続きいただきますので、本庁の場合はまず住民生活課へお越しください。

届出と申請に必要なもの

・国民健康保険証

 (限度額認定証・福祉医療費医療証などを持っておられる場合はそれらの証もお持ちください)

・葬祭を行った人の口座のわかる通帳等

・相続人代表者の口座のわかる通帳等

・届出人の顔写真付き身分証明書

※死亡届提出時にお配りしております各種手続きハンドブックにも詳細を掲載しております。

墓地に関すること

墓地の経営・改葬

新しく墓地を設けたり、従来からの墓地を変更するとき(墓地の経営)やお墓に埋葬した遺体、埋蔵した焼骨、もしくは納骨堂に収蔵した焼骨を他のお墓または納骨堂に移すとき(墓地の改葬)は、村長の許可が必要です。申請から許可証発行まで、数日を要します。

その他名義変更の手続

保険・年金・医療の手続 ※リンク

ページトップへ