本人通知制度

この制度は、住民票、戸籍、戸籍附票に関する証明書を本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した人に対し、その事実を通知することにより、不正請求及び不正取得を防止するために行うものです。

※代理人や第三者から証明書の交付請求があった場合に、交付の可否を登録者本人に確認したり、交付が出来ないようにする制度ではありません。

事前登録対象者

・黒滝村に住民登録されている方(削除された住民票を含む)
・黒滝村の戸籍に記載されている方(除かれた戸籍を含む)

※死亡された方や、失踪宣告を受けた方は対象外です。

通知の対象となる証明書

1. 住民票の写し(除票を含む)
2. 住民票記載事項証明書
3. 戸籍謄本・戸籍抄本(除籍・改製原戸籍を含む)
4. 戸籍の附票の写し(消除されてから5年以内の戸籍の附票の写しを含む)

登録方法

本人申請

・本人通知制度登録申込書(印鑑)
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、住基カード、健康保険証等)
ただし顔写真付き証明書以外は2点必要です。

代理人申請

・委任状
・本人通知制度登録申込書(印鑑)
・代理人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート、住基カード等)
ただし、顔写真付き証明書以外は2点必要です。

法定代理人の場合は、戸籍謄本や法定代理人の資格を証明する登記事項証明書等及び、法定代理人の本人確認書類が必要です。(黒滝村に本籍のある方は戸籍謄本等の証明は不要です)

登録期間

登録者名簿に登録した日の翌日から起算して3年です。
引き続き本人通知制度の利用を希望される方は、更新手続きが必要です。
※登録期間満了に関する通知はありませんので、更新を希望される場合は届出が必要です

通知内容

1. 交付年月日
2. 交付した証明書の種類
3. 交付通数
4. 交付請求者の種別(代理人・第三者の別)

注意事項

交付請求者の氏名や住所を通知することはありません。内容を確認したい方は、黒滝村個人情報保護条例の規定に基づき開示請求を行うことができますが、開示される内容については、個人情報保護条例の規定の範囲内での開示となります。

通知対象にならないもの

1. 住民票関係は、同一世帯の方からの請求。戸籍および戸籍の附票関係は、同一戸籍に記載されている方、直系尊属もしくは直系卑属からの請求のもの
2. 国または地方公共団体からの交付請求により交付したもの
3. 訴訟、紛争の解決、債権回収等のための交付で、本人に通知することにより第三者の権利行使の妨げとなるもの

登録事項の変更、廃止

・登録事項(氏名、住所等)に変更が生じた場合や登録を廃止したい場合は、必ず本人通知制度変更・廃止届出書を提出してください。届出がなければ通知されなくなりますので、変更届出を行ってください。
・登録者が死亡、住居不明により住民票が削除されたとき、または登録期間が満了したときは登録を廃止します。登録期間満了に関する事前連絡はありません。

申込書等ダウンロード

「登録申込書」はこちら
「変更及び廃止届」はこちら

このページの内容に関するお問い合わせ先

黒滝村役場 住民生活課
〒638-0292 奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸77番地
TEL:0747-62-2031 FAX:0747-62-2569

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