結婚・離婚に関する手続き

婚姻届

期間届出した日から法律上の効力が発生する
届出者夫及び妻になる者(成年の証人2人必要)
提出書類●届出書:1通
●添付書類:夫および妻になる者の本籍が届出先にないときは、それぞれの戸籍謄本を1通ずつ
●印鑑:夫および妻ならびに証人の印(同一印ならびにゴム印は不可)
届出先夫か妻の本籍地、あるいは所在地(住所地、一時滞在地)の市区町村役場戸籍係

(注意事項)
未成年者が結婚するときは、父母あるいは養父母の同意が必要です

離婚届

期間届出した日から法律上の効力が発生する
届出者夫、妻(協議離婚の場合、成年の証人2人必要)
裁判離婚(調定・審判)の場合は申立人
※証人は不要
提出書類●届出書:1通
●添付書類:夫婦の本籍が届出地にないときは、戸籍謄本1通
●印鑑:夫婦および証人の印(同一印ならびにゴム印は不可)
届出先夫婦の本籍地、あるいは所在地の市区町村役場戸籍係

(注意事項)
夫婦間の未成年者の子については親権者を定めること、裁判または調停離婚の場合は、裁判確定または調停成立後10日以内に判決の謄本および確定証明書、または調停調書の謄本を添付

国保の手続き(資格・届出)

国民健康保険(国保)は、病気やケガをしたときに、安心してお医者さんのかかることができるように、みなさんが保険料を出しあって助け合う制度です。その運営は各市町村が行っています。

・国保の手続き(資格・届出)のページにジャンプします

村民相談

日常生活で生じる様々な問題に対して、問題解決へ向けたお手伝いができるよう、各種相談事業を行っています。相談は無料で、相談者の秘密は固く守られます。お気軽にご相談ください。

子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(法務省)

住民生活課窓口でパンフレットをお渡ししています

このページの内容に関するお問い合わせ先

黒滝村役場 住民生活課
〒638-0292 奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸77番地
TEL:0747-62-2031 FAX:0747-62-2569

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