令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
お住いの市町村の住民票において事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、本籍地が黒滝村にある方に、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを通知することとしています。
この通知は、8月上旬に送付することとしていますので、送付されましたら必ず内容をご確認ください。もし認識と違うフリガナが記載されていた場合は、必ず届出を行ってください。届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
詳しくは法務省ホームページ(戸籍にフリガナが記載されます[外部サイト])をご確認ください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、施行日(令和7年5月26日)からマイナポータルにて届出が可能です(事前にマイナポータルでの利用登録が必要です)。
本籍地の市町村やお住まいの市町村も含め、最寄りの市町村での届出が可能です。
(注)届出の際は、市町村長からの通知をご持参いただくと審査がスムーズに進みます。
郵送で届出をする場合は、以下より届書をダウンロードし、印刷の上、必要事項を記入して下記の郵送先まで送付してください(郵送費用はお客様のご負担となります)。
郵送先
〒638-0292 奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸77番地
黒滝村役場 住民生活課 戸籍係
用紙のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
また、各種届出窓口でもお渡ししています。
氏の振り仮名の届の届出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の振り仮名の届の届出人
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
必要事項を記入した届書が必要となります。
また、読み方が一般的に認められているものではない場合、当該読み方が通用していることを証する書面及び、刊行物の記載を引用するなどして、一般の読み方であることについて説明を記載した書面等の提出を求める場合があります。
この読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。
法務省戸籍振り仮名コールセンター
電話番号:0570-05-0310
開設期間:令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(月曜日~金曜日)
(注意)祝日、年末年始(12月30日~1月3日)を除く。
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178
受付時間
平日:午前9時30分~午後8時
土日祝:午前9時30分~午後5時30分〔年末年始(12月30日~1月3日)を除く。〕
黒滝村役場 住民生活課
〒638-0292 奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸77番地
TEL:0747-62-2031 FAX:0747-62-2569