住民登録は、住民票や転出証明書の発行、小中学校への就学、選挙人名簿への登録、国民健康保険、国民年金、介護保険等の基準となるものです。
住所や世帯構成などが変わったときには、すみやかに届け出てください。
このようなとき | 届出期間 | 必要なもの及び注意事項 |
村外から引っ越してきたとき(転入届) | 村に転入した日から14日以内 | ・転出証明書(前住所地の市区町村長が発行したもの) ・届出人の印鑑 ・本人確認ができるもの(運転免許証等) 【下記は該当の人のみ】 ・国民健康保険証(国保加入する人で、転入する先の世帯が国保に加入されている場合) ・ 国民年金手帳(加入者のみ) ・ 介護保険受給者資格証明書(該当者のみ) ・ 身体障がい者手帳(該当者のみ) ・ 療育手帳(該当者のみ) ・ マイナンバーカード ・ 住基カード |
村外へ引っ越すとき(転出届) | 村外へ転出する日の14日前から当日まで | ・届出人の印鑑 ・本人確認ができるもの(運転免許証等) 【下記は該当の人のみ】 ・ 印鑑登録証 ・ 国民健康保険証 ・ 後期高齢者医療証 ・ 介護保険証 ・ 乳幼児医療証 ・ 福祉医療証 |
村内で住所が変わったとき(転居届) | 村内で住所を移した日から14日以内 | ・届出人の印鑑 ・本人確認ができるもの(運転免許証等) 【下記は該当の人のみ】 ・ 国民健康保険証 ・ 後期高齢者医療証 ・ 介護保険証 ・ 乳幼児医療証 ・ 福祉医療証 ・ 身体障がい者手帳 ・ 療育手帳 ・ マイナンバーカード ・ 住基カード |
世帯主を変更したとき(世帯主変更届) | 世帯主を変更した日から14日以内 | ・届出人の印鑑 ・本人確認ができるもの(運転免許証等) 【下記は該当の人のみ】 国民健康保険証 |
※ 住所の異動を同一世帯以外の代理人に頼む場合は、委任状が必要となります。
手続き方法 | 住民生活課窓口で、本人または同一世帯の人が請求してください。 その他の人が請求する場合は、本人または同一世帯の人の委任状が必要です。 |
手続きに必要なもの | 本人確認ができる身分証明書(自動車運転免許証など)をご持参ください。 |
手数料 | 300円 |
1月下旬までに、入学する小・中学校と入学日を指定した就学通知書を送付します。 就学通知書が届かないときや、記載内容に誤りがあるとき、または指定された学校以外の学校に入学を希望される場合(転学)は、早めに教育委員会事務局に申し出てください。
(1)保護者の方は、現在通学している学校に転校する旨(いつ・どこへ等)を伝え、登校最終日(学校を去る日)に転学書類(在学証明・教科書給与図書証明書等)を受け取ってください。
(2)村住民生活課窓口で転入届(住民票の異動)を行うと同時に、教育委員会事務局で転入学児童・生徒通知書の交付を受けてください。 保護者の方は、指定された学校へ転入通知書及び転学書類を持参してください。
(1)保護者の方は、現在通学している学校に転校する旨(いつ・どこへ等)を伝え、登校最終日(学校を去る日)に転学書類(在学証明書・教科書給与証明書等)を受け取ってください。
(2)村住民生活窓口で転出届(住民票の異動)を行ってください。
(3)転出先市区町村へ転入届(住民票の異動)を行うと同時に、教育委員会に前学校から受け取った転学書類を提示し、転入通知書の交付を受けてください。
(4)指定された学校へ入学通知書及び転学書類を持参してください。ただし、市区町村により若干手続き方法が異なる場合が有りますので、詳しくは転出先教育委員会へお問い合わせください。
・印鑑登録・証明※リンク
お引越しなどにより使用開始または使用中止する際は、お申し込みが必要です。
・空き家バンク制度※リンク
村では、定住希望者へ空き家情報を発信し、定住促進を図っています。また村内の空き家を活用したい所有者のかたからの空き家情報も募集しています。
黒滝村役場 住民生活課
〒638-0292 奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸77番地
TEL:0747-62-2031 FAX:0747-62-2569