介護保険

介護保険は、介護を必要とする高齢者等を社会全体で支えるシステムとして、お互いに保険料を負担し合い、「介護が必要になったとき」だけでなく「できるかぎり介護状態にならないように」安心して過ごせるよう介護サービスを提供する仕組みです。
原則として40歳以上の皆さんが被保険者(加入者)となり、介護保険の運営に必要な費用の半分を負担します。残りの半分は公費(国、都道府県、市町村)で負担します。

サービスを受けるには

介護(支援)サービスを利用できるのは、介護・支援が必要になった方が、村から「要介護(支援)認定」を受け、ケアプランを作成すれば、サービスを利用できます。
ケアプランの作成はケアマネージャーが行ないます。

介護保険早わかりガイド:
『サービスを受けるにはどうしたらいいの?』(WAM NET)

介護保険料の決め方・納め方

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

保険料は、所得に応じて市区町村ごとに決まります。
保険料は、必要なサービス費用をまかなうために算出された基準額をもとに、所得などに応じて9段階に分かれています。
黒滝村の令和3年度~5年度の基準額は 月額 6,500円、 年額 78,000円です。

「基準額」は所得段階の「第5段階」の額にあたります。
その「基準額」をもとに、所得によって1~9段階の保険料に分かれます。

黒滝村介護保険料等

保険料の納め方

保険料の納め方には、特別徴収と普通徴収があります。
65歳以上の人は原則として年金から納めます。第1号被保険者として納める保険料は、65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分からです。

特別徴収

◎年金額が年額18万円以上の方は年金から天引きになります。
◎年金の定期支払い(年6回)の際に、年金より差引かれます。
◎4・6・8月は前年度2月分と同じ保険料額を納めます。(仮徴収)
◎天引きの対象となる年金が拡大されました。
・老齢基礎年金・厚生年金などの老齢(退職)年金のほか、遺族年金、障害年金も特別徴収の対象となります。

本来、年金から天引きになる「特別徴収」の方でも、一時的に納付書で納める場合があります。

・保険料が増額になった増額分を納付書で納めます
・年度途中で65歳になった
・年度途中で老齢(退職)年金、遺族年金、年金の受給が始まった
・年度途中で他の市町村から転入した
・保険料が変更になった
社会保険庁から特別徴収の対象者として把握される毎年6月時点での年金受給者は特別徴収されます。
それまでは、納付書で納めます。

普通徴収

◎年金額が18万円未満の方は、送付される納付書にもとづき、個別に納めます。

※納め忘れもなくて確実な口座振替が便利です。
手続きに必要なもの
・保険料の納付書
・預(貯)金通帳
・印鑑(通帳の届出印)

これらを持って指定の金融機関等でお申し込み下さい。
申し込み日によって振替の開始月が異なります。
お申し込み時に、必ず開始月をご確認下さい。

第2号被保険者:40~64歳の方の保険料

加入している医療保険によって決め方、納め方が違います。

  決まり方 納め方
国民健康
保険の方
所得や世帯にいる40~64歳の介護保険対象者の人数や所得によって決まります。 医療保険分と後期支援分に介護保険分を合わせて、国保の保険税として世帯主が納めます。
職場の健康
保険の方
健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式にもとづいて決まります。 医療保険分と後期支援分に介護保険分を合わせて、健康保険料として給与から差し引かれます。

保険料を滞納すると?

災害など、特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、滞納者に対しては罰則が細かく規定されています。
過去の一時期、保険料を納めなかった人が介護サービスを受けたとき、「未納期間に応じた期間」給付の制限が課せられます。保険料は必ずお納め下さい。

1年以上滞納すると

利用者がサービスにかかる費用の全額を一旦自己負担し、申請により後で保険給付(費用の9割)が支払われます。

1年6ヶ月以上滞納すると

利用者がサービスにかかる費用の全額を負担し、申請後も保険給付の一部又は全部が一時的に差し止められたり、なお滞納が続く場合は滞納していた保険料と相殺されたりすることがあります。

2年以上滞納すると

滞納期間に応じて、通常1割の利用者負担が3割に引き上げられるほか、高額介護サービス費(1割の利用者負担が一定額を超えた場合に支給される費用)が受けられなくなるなどの措置がとられます。

介護保険料は何に使われるの?

介護保険料は、介護が必要な方の介護サービス費用などをまかなうために使われます。
介護保険の財源でみると、全体の23%が65歳以上の方の保険料となっています。

※保険料が介護保険制度を支えています。
※保険料の円滑な納付にご協力をお願いします。

介護予防・日常生活支援総合事業

いつまでも元気に暮らすために、生活支援・介護予防事業を行っています。
介護予防・日常生活支援総合事業

○ 介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・訪問型サービスD
・通所型サービス
・ミニデイサービス
・はつらつ教室
・介護予防支援事業(ケアマネジメント)

○ 一般介護予防事業

介護保険に関する各種申請書

要介護認定新規・更新申請書
要介護認定区分変更申請書
負担限度額認定申請書
高額介護サービス費支給申請書
高額介護(医療)合算療養費支給兼自己負担額証明書交付申請書
居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
居宅介護(介護予防)住宅改修事前申請書
住宅改修が必要な理由書
委任状
    要介護認定関係資料提供申請書
居宅サービス計画等作成依頼(変更)届出書

詳しくは、役場 保健福祉課までおたずね下さい。
黒滝村役場 保健福祉課
電話 0747-62-2031

このページの内容に関するお問い合わせ先

黒滝村役場 保健福祉課
〒638-0292 奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸77番地
TEL:0747-62-2031 FAX:0747-62-2569

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第8期介護保険料

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