過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に係る租税特別措置について

黒滝村では、「村過疎地域持続的発展計画」が法に基づき国の認定を受けたことにより、「村税の特別措置に関する条例」を制定し、令和3年4月1日以降に村内で行われた取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの設備投資について、固定資産税の課税免除が適用できるようになりました。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が、5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあつては1,000万円とし、1億円を超える法人が行うものにあつては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物販売業等 500万円

課税免除の期間は、新たに固定資産税が課せられることとなつた年度から3箇年度です。

詳しくは過疎対策の推進(総務省ホームページ)を参照してください。

※固定資産税課税免除を希望する事業者は、税務申告時に村担当課へ申請書を提出する必要があります。

固定資産税課税免除申請書(様式) [18KB]

このページの内容に関するお問い合わせ先

黒滝村役場 住民生活課
〒638-0292 奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸77番地
TEL:0747-62-2031 FAX:0747-62-2569

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