農地転用許可制度は、農業と農業以外の土地利用計画との調整を図りつつ、優良農地の確保と農業生産力向上の維持、農業経営の安定を図ることを目的としています。
農地の転用(農地法第4条・5条)については、許可が必要です。
許可を受けずに無断で転用した場合、農地法違反として工事の中止や原状回復等の命令がされる場合があります。
また、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる場合があります。
1. 農地を耕作する目的で所有権を移転したり、賃貸借する場合 | 3条申請(奈良県HP) |
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2. 農地を農地以外(農家住宅、資材置場、駐車場等)に転用する場合 | 4条申請(奈良県HP) |
3. 所有権の移転もしくは賃貸借をした上で、農地以外に転用する場合 | 5条申請(奈良県HP) |
農地の管理・運用について詳しいことは、農業委員会事務局(企画政策課)までお問い合せください。
農業委員会法第7条第1項に規定する農地等の利用の最適化の推進に関する指針を、黒滝村農業委員会では以下により定めています。
黒滝村農業委員会では、綱紀保持のため、以下により申し合わせを決議しています。
黒滝村役場 企画政策課
〒638-0292 奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸77番地
TEL:0747-62-2031 FAX:0747-62-2569