国⺠健康保険は、ひとりひとりの経済的な負担を軽くし安⼼して医療を受けられる⽬的でつくられた制度で、被保険者の皆さまが、思いがけない病気やケガなどをした場合、医療費から⼀部負担⾦を除いた額を⽀払う制度です。そのために被保険者(世帯主)の皆さまで保険税を出し合い、それに国等の負担⾦を加えて、保険者(市町村)はこの国⺠健康保険制度を健全で持続可能な運営となるよう取り組みを進めています。
次のいずれにも該当しない人は、すべての人が国民健康保険に加入しなければなりません。
●勤務先の健康保険、協会けんぽ、船員保険、官公庁の共済組合などに加⼊している⼈、およびその被扶養者
●後期⾼齢者医療制度に加⼊している⼈
●⽣活保護を受けている人
職場の社会保険(健康保険)の任意継続制度を利⽤した場合の保険料と国⺠健康保険の保険税を⽐較されましたか?
社会保険の任意継続とは、退職で社会保険の資格を喪失したとき、個⼈の希望により、社会保険を継続して加⼊できる制度です。
任意継続保険料と国⺠健康保険税の1か⽉あたりの⾦額を⽐較して、国⺠健康保険税が⾼い場合でも、⼀旦、国⺠健康保険に加⼊された場合、社会保険の任意継続に戻ることができない場合があります。
詳しくは、会社等の経理担当部署または協会けんぽ、健康保険組合などにお尋ねください。
国⺠健康保険で医療機関等へかかる場合、病院窓⼝での負担割合は以下のとおりです。
●義務教育就学前の⼈
2割負担
●70歳から74歳の⼈
2割負担(⼀定額以上の現役並所得者※は3割)
※住⺠税所得が145万円以上の⼈と、その世帯に属する70歳以上の⼈
●上記以外の⼈
3割負担
従来の健康保険証は、令和6年12⽉2⽇以降は発⾏されなくなりました。
医療機関を受診するときは、マイナンバーカードを医療機関の窓⼝で読み込んでください。医療機関の窓⼝で読み取れなかった場合等は、マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」を⼀緒に提⽰してください。
「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)はマイナ保険証の利⽤登録が完了している⼈が、有効期限に到達する時や加⼊した時、⾃⼰負担割合が変更されたときに発⾏されます。
ご利⽤の際は、お知らせの右下部を切り取ってお使いください。またはマイナポータルサイトへアクセスし、健康保険資格情報をダウンロードして当該画⾯を提⽰して使うこともできます。
(注意)「資格情報のお知らせ」のみで医療機関を受診することはできません。
医療機関を受診するときは、資格確認書を提⽰してください。
資格確認書はマイナ保険証の利⽤登録が未登録の⼈が、有効期限に到達する時や加⼊した時、⾃⼰負担割合が変更されたときに発⾏されます。
国⺠健康保険は世帯単位での登録となり、住⺠票上の世帯主に課税されます。世帯主が会社の健康保険に加⼊されている場合でも、その世帯の中に国⺠健康保険に加⼊されている⽅がいる場合は、納税義務者は世帯主となります。
奈良県では被保険者の負担の公平化を図るため、「同じ所得・ 世帯構成であれば、県内のどこに住んでも保険料⽔準が同じ」を掲げ、県内市町村の保険料(税)率を統⼀し、県全体で医療費を負担する制度の構築を進めてきました。
令和6年度以降の税率については、奈良県統⼀保険料(税)率を適⽤しています。
国⺠健康保険税は、医療費等の保険給付を⾏うための「医療分」、後期⾼齢者医療制度を⽀えるための「後期⾼齢者⽀援分」、介護保険制度を⽀えるための「介護分」(40歳以上65歳未満のみが対象)で構成されています。
それぞれ、前年中の所得に応じて負担する「所得割」、世帯内の被保険者数に応じて負担する「均等割」、全世帯が負担する「平等割」で計算し、その合計額が課税されます。
(注意)国⺠健康保険税は、4⽉から翌年3⽉までの加⼊状況に応じて発⽣します。
次の合計額となります。
・医療分:平等割額+均等割額+所得割額
・後期⾼齢者⽀援分:平等割額+均等割額+所得割額
・介護分:均等割額+所得割額
国⺠健康保険税を算定する際に、前年の世帯の合計所得⾦額が⼀定基準以下の世帯については、均等割額・平等割額を、7割・5割・2割軽減します。
⼦育て世帯の経済的負担軽減の観点から、義務教育就学前の⼦どもにかかる均等割額を5割軽減します。
⼦育て世帯の負担軽減、次世代育成⽀援の観点から、国⺠健康保険に加⼊している⼈が出産した場合、出産(予定)⽉の前⽉から2ヶ⽉後までの4ヶ⽉間(多胎児の場合は、出産(予定)⽉の3ヶ⽉前から2カ⽉後までの6カ⽉間)、出産した加⼊者にかかる均等割額と所得割額を免除します。
納期限を過ぎると、督促状を送付します。
特別な理由がないのに国⺠健康保険税の滞納が続くと、特別療養費の給付対象となることがあります。また、国税徴収法に基づき財産の差し押さえ等を⾏うことがあります。
国⺠健康保険税の納付が難しい場合は、徴収猶予や分割納付することができますので、お早めにご相談ください。
・該当する世帯には、特別療養費を給付する旨の記載がある「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が発⾏されます。
・特別療養費の給付対象になると、医療機関にかかる場合、いったん医療費を全額⾃⼰負担しなければなりません。
(注意)全額⾃⼰負担後、保険給付分については請求することができます。(特別療養費給付)
●国⺠健康保険税を加⼊⽇まで、さかのぼって納めることになります。
●医療費を全額負担しないといけないことがあります。(全額⾃⼰負担となることがあります。)
●医療費の返還が必要になる場合があります。
事例 | 必要なもの |
転入してきたとき | ●転出証明書 |
他の健康保険をやめたとき 扶養家族から、はずれたとき | ●健康保険資格喪失証明書 |
子どもが生まれたとき | ●母子健康手帳 ●預貯金口座がわかるもの (出産育児一時金が支給されることがあります) |
生活保護を受けなくなったとき | ●保護廃止決定通知書 |
外国人の方が加入するとき | ●特別永住者証明書またはパスポート |
事例 | 必要なもの |
転出するとき | ●資格確認書または資格情報のお知らせ |
他の健康保険に加入するとき 家族の被扶養者となったとき | ●国民健康保険と加入した健康保険の資格が確認できるもの (資格確認書または資格情報のお知らせなど) |
生活保護を受け始めたとき | ●資格確認書または資格情報のお知らせ ●保護開始決定通知書 |
死亡したとき | ●資格確認書または資格情報のお知らせ ●預貯金口座がわかるもの (葬祭を行った人に葬祭費が支給されます) |
事例 | 必要なもの |
資格確認書または資格情報のお知らせの記載内容に変更があるとき (住所・世帯主・氏名などが変わったとき) | ●資格確認書または資格情報のお知らせ |
資格確認書または資格情報のお知らせを紛失または汚損したとき | ●本人確認書類 (運転免許証、マイナンバーカードなど) |
就学により他の市町村で生活するとき (下宿するとき) | ●資格確認書または資格情報のお知らせ ●在学証明書または在学期間がわかる学生証 |
病気やケガをして医療機関を受診したとき、また出産や死亡があったとき、国⺠健康保険の加⼊者は総医療費の⼀部を⽀払うだけで診療を受けることができたり、現⾦の⽀給を受けることができます。
国⺠健康保険の給付には以下のものがあります。
同じ⼈が、同じ⽉内に同じ病院で⽀払った医療費の⾃⼰負担額が⾼額になったとき、申請をして認められると、限度額を超えた分が⾼額療養費として⽀給されます。
(注意)請求権は2年で時効となり、申請ができなくなります。
以下の場合は、いったん全額⾃⼰負担となりますが、窓⼝へ申請してください。審査のうえ、⾃⼰負担額を除いた⾦額が払い戻されます。
・急病などやむを得ない事情により、10割負担で診療を受けたとき
・医師が必要と認めた治療⽤器具(コルセット、ギプスなど)を購⼊したとき
・医師が必要と認めた輸⾎のための⽣⾎代
・海外渡航中に医療機関を受診したとき(海外療養費)
年間(8⽉〜翌年7⽉)の医療費が⾼額となった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両⽅の⾃⼰負担額を合算し、年間の限度額を超えた場合は、申請により、超えた分が⾼額介護合算療養費として⽀給されます。
(注意)請求権は2年で時効となり、申請ができなくなります。
国⺠健康保険に加⼊されている⼈が出産したときに、以下の⾦額が⽀給されます。
・産科医療補償制度加⼊の分娩機関での出産:⼀⼈につき50万円
・産科医療補償制度⾮加⼊の分娩機関での出産:⼀⼈につき48万8,000円
医療機関に直接⽀払いますので、医療機関から請求される出産費⽤は、出産育児⼀時⾦を差し引いた⾦額となります。なお、出産費⽤が出産育児⼀時⾦の⽀給額内で収まった場合は、申請により差額を⽀給します。
国⺠健康保険に加⼊されている⼈が死亡したときに、葬祭を⾏った⼈(喪主)に対して3万円が⽀給されます。振込先⼝座の名義は、原則として葬祭を⾏った⼈(喪主)になります。
(注意)請求権は2年で時効となり、申請ができなくなります。
特別療養費の記載がある資格確認書等で医療機関を受診し、医療費を全額⾃⼰負担した場合、申請により、医療費の⾃⼰負担分を除いた額が特別療養費として給付されます。
(注意)請求権は2年で時効となり、申請ができなくなります。
なお、特別療養費の⽀給については、納税相談をさせていただき、滞納されている国民健康保険税に充当させていただくことがあります。
黒滝村役場 保健福祉課
〒638-0292 奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸77番地
TEL:0747-62-2031 FAX:0747-62-2569