黒滝村農業委員会農地バンク制度

 農地バンク制度とは、農地を所有しているものの後継者がいない、あるいは耕作や管理が難しくなった方から、農地を新たに借りたい・購入したいという希望を持つ方へつなげる仕組みです。

 農業委員会が窓口となり、農地の情報を登録し、窓口・広報やホームページ等で公表することで耕作希望者に広く周知し、農地の有効活用を促進します。

黒滝村農地情報登録制度実施要綱

手続きの流れ

黒滝村農地マッチングの手続きは、以下の流れでおこないます。

1.農地情報の登録

 農地を貸したい・売りたい方は、『農地バンク登録申請書』、『個人情報の取扱いに関する同意書』を黒滝村農業委員会事務局(以下「村」)へご提出ください。

 提出を受けた後、村は申請書をもとに、農地情報を農地バンク台帳に登録します。

農地バンク登録申請書
個人情報の取扱いに関する同意書

2.農地情報の公開

 農地所有者氏名などの個人情報・非公開の申し出があった情報を除いた農地の情報を、村の窓口、ホームページ等で公開します。

3.農地利用の申請

 農地を借りたい・買いたい方は、『耕作希望者登録申請書』、『誓約書』、『個人情報の取扱いに関する同意書』を村に提出してください。

耕作希望者登録申請書
誓約書
個人情報の取扱いに関する同意書

4.耕作希望者・農地所有者の情報提供

 耕作希望者登録申請書が受理された後、登録した耕作希望者は、窓口や村ホームページ等で、農地所有者氏名などの農地の詳細な情報を閲覧し、農業委員会経由で耕作希望者の希望を農地所有者へ伝達します。

5.当事者間で交渉

 農地所有者と利用希望者が直接連絡を取り合い、貸借または売買の条件について話し合います。
 ■注意事項■
 ・農地バンク登録中でも、農地所有者は農地の適正管理をお願いします。
 ・売買金額などの契約内容には、原則として農業委員会は関与しません。

6.契約成立

 交渉がまとまり契約が成立したら、農地法などに基づいた正式な手続きを行ってください。

その他

 すでに登録した農地情報を取り下げ抹消する場合は、『農地バンク登録抹消届』を村へご提出ください。

農地バンク登録抹消届

農地バンク台帳

※登録農地個別票に添付されている現地写真は、撮影日時点の状況です。農地の利用を希望する際には、必ず事前に現地の確認等をお願いします。

農地バンク台帳への登録要件

現に耕作の用に供されている農地
現に耕作されていないが、適正な保全管理がされている農地
軽微な復旧作業により、再生利用が可能と見込まれる農地

耕作希望者の利用要件

農地を耕作し、地域の活性化に寄与できること。
農地を耕作し、地域住民と協調して農業を営むことができること。
農地を継続的かつ安定的に耕作することが見込まれること。

その他留意事項

『農地バンク台帳』へ登録前に農業委員会による現地確認があります。
・農地バンクへの登録後、農地バンク台帳の更新までは一定の期間を要します。また、登録情報の変更、抹消を行った場合も同様です。
・本事業は、農地利用希望者へ農地情報を提供するものであり、農地の引受手が見つかることを約束するものではありません。
・本事業は、農地所有者と耕作希望者のマッチングを行うものであり、条件交渉および諸手続きは当事者間で行う必要があります。
 (注意)貸借または売買に関する金額設定等について介入したり、契約手続きを代行するものではありません。
・耕作希望者が見つかり、貸借または売買契約が成立するまで、登録農地の維持管理は農地所有者が行う必要があります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

黒滝村役場 企画政策課
〒638-0292 奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸77番地
TEL:0747-62-2031 FAX:0747-62-2569

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