ある日突然けがや病気になったとしたら大変です。どのような給付があるのでしょうか?
(給付一覧(病院にかかったとき))
給付の種類 | こんなとき受けられます | 受けられる給付の額 |
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療養の給付 | 病気、けが、歯の治療 | ・小学校就学前の人…かかった医療費の8割(自己負担2割) ・小学校就学後から70歳未満の人…かかった医療費の7割(自己負担3割) ・70歳以上75歳未満の人…かかった医療費の8割(自己負担2割) ・70歳から75歳未満の人で現役並み所得者※…かかった医療費の7割(自己負担3割) ※住民税課税所得が145万円以上の人と、その世帯に属する70歳以上の人(後期高齢者医療対象者は除く) |
療養費 | (1)旅行中や急病などでやむを得ず、「保険証」を提示できずに診療を受けたとき (2)お医者さんが必要と認めた治療用補装具をつくったとき(コルセット・弾性ストッキングなど) (3)手術などで輸血に用いた生血代がかかったとき(医師が必要と認めたとき) (4)海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航を除く) | 全額を支払ったうえ、あとで村に請求してください。 審査のうえ上記給付率に応じて払い戻します。 |
高額療養費 | ひとつの世帯で同じ月内の医療費が自己負担額を超えたとき(自己負担限度額は世帯により異なります) | 自己負担限度額を超えた額を払い戻します。 |
出産育児一時金 | 加入している人が出産したとき | 産科医療補償制度加入の分娩機関で出産…500,000円 産科医療補償制度非加入の分娩機関で出産…488,000円 |
葬祭費 | 加入している人が死亡したとき、葬儀を行った人(喪主)に支給されます | 30,000円 |
転出や職場の健康保険に加入したこと等により、黒滝村の国保の資格がないにもかかわらず、黒滝村の国民健康保険被保険者証で医療機関等を受診した場合、後日、国保が負担している医療費を黒滝村へ返還していただきます。
国保の資格が喪失したときは、すみやかに役場(国保担当)窓口へ届け出てください。
なお、返還していただいた医療費は、受診時に加入していた職場の健康保険または他市町村国保等に「療養費」として申請することができます。
黒滝村役場 保健福祉課
〒638-0292 奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸77番地
TEL:0747-62-2031 FAX:0747-62-2569