国民健康保険の給付

ある日突然けがや病気になったとしたら大変です。どのような給付があるのでしょうか?

(給付一覧(病院にかかったとき))

給付の種類こんなとき受けられます受けられる給付の額
療養の給付病気、けが、歯の治療・小学校就学前の人…かかった医療費の8割(自己負担2割)
・小学校就学後から70歳未満の人…かかった医療費の7割(自己負担3割) 
・70歳以上75歳未満の人…かかった医療費の8割(自己負担2割)
・70歳から75歳未満の人で現役並み所得者…かかった医療費の7割(自己負担3割)  
住民税課税所得が145万円以上の人と、その世帯に属する70歳以上の人(後期高齢者医療対象者は除く)
療養費(1)旅行中や急病などでやむを得ず、「保険証」を提示できずに診療を受けたとき
(2)お医者さんが必要と認めた治療用補装具をつくったとき(コルセット・弾性ストッキングなど)
(3)手術などで輸血に用いた生血代がかかったとき(医師が必要と認めたとき)
(4)海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航を除く)
全額を支払ったうえ、あとで村に請求してください。
審査のうえ上記給付率に応じて払い戻します。
高額療養費ひとつの世帯で同じ月内の医療費が自己負担額を超えたとき(自己負担限度額は世帯により異なります)自己負担限度額を超えた額を払い戻します。
出産育児一時金加入している人が出産したとき産科医療補償制度加入の分娩機関で出産…500,000円
産科医療補償制度非加入の分娩機関で出産…488,000円
葬祭費加入している人が死亡したとき、葬儀を行った人(喪主)に支給されます30,000円

資格喪失後の受診について

転出や職場の健康保険に加入したこと等により、黒滝村の国保の資格がないにもかかわらず、黒滝村の国民健康保険被保険者証で医療機関等を受診した場合、後日、国保が負担している医療費を黒滝村へ返還していただきます。

国保の資格が喪失したときは、すみやかに役場(国保担当)窓口へ届け出てください。

なお、返還していただいた医療費は、受診時に加入していた職場の健康保険または他市町村国保等に「療養費」として申請することができます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

黒滝村役場 保健福祉課
〒638-0292 奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸77番地
TEL:0747-62-2031 FAX:0747-62-2569

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