国民健康保険は、病気やケガをした場合に安心して医師の治療が受けられるよう、加入者が普段から保険税を納め、医療費の負担を支えあう助け合いの制度です。
黒滝村に住んでいる(3か月を超えて在留期間がある外国籍の方を含む)下記の(1)から(3)のいずれにも該当しない人は、加入対象者となります。
1.勤め先の医療保険(健康保険組合・共済組合など)に加入している人とその被扶養者
2.同業者で行っている健康保険組合に加入している人とその同一世帯の人
3.生活保護を受けている人
一年間の保険税:平等割(一世帯毎)+均等割(世帯の加入者数)+所得割(世帯の加入者の収入に応じて)
(国保に加入するとき)
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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他市町村から転入してきたとき | ・保険証(既存の世帯に入る場合でその世帯に国民健康保険加入者がいる場合のみ) |
職場の健康保険をやめたとき | ・職場の健康保険の資格喪失証明書・保険証の返還通知等 |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | ・職場の健康保険の資格喪失証明書・保険証の返還通知等 |
生活保護を受けなくなったとき | ・保護廃止決定通知書 |
加入者に子どもが生まれたとき | ・保険証 ・預金通帳(出産育児一時金の支給のため) |
外国籍の人が入るとき | ・在留カードもしくは特別永住者証明書 |
(国保をやめるとき)
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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他市町村へ転出したとき | ・保険証 |
職場の健康保険に加入したとき 職場の健康保険の被扶養者になったとき | ・新しく加入した保険証(または職場の健康保険に加入した証明書) ・保険証 |
生活保護を受けることとなったとき | ・保険証 ・保護開始決定通知書 |
加入者が死亡したとき | ・保険証 ・預金通帳(葬祭費の支給のため) |
外国籍の人がやめるとき | ・保険証 ・在留カードもしくは特別永住者証明書 |
(その他の手続き)
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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住所・世帯主・氏名などが変わったとき | ・保険証 |
保険証を失くしたり、破損して使えなくなったとき | ・保険証(破損などの場合) ・ご本人であることを確認できるもの (運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど) ※本人確認できるものがない場合はご自宅に郵送します |
修学で子どもが他市町村に下宿するとき | ・保険証 ・在学証明書 |
世帯を分けたり、一緒になったとき | ・保険証 |
※以上、このようなとき世帯主は14日以内に届出をしましょう。
次の(1)から(3)のいずれかを選んで手続きをしてください。
(1)配偶者や親族の健康保険の被扶養者になる
(2)それまで加入していた健康保険の任意継続被保険者になる
(健康保険の被保険者期間が2ヵ月以上ある人は退職後、申請により2年間を限度に引き続き健康保険の被保険者となることができます。)
(3)国民健康保険に加入する
○○年9月(国保の加入資格発生)から○○年11月(届け出をしたとき)までは保険証がないので医療費を全額負担しなければなりません(遡って保険税(料)を納付)。
国保の大切な財源である保険税は、国保の加入の届け出をした○○年11月から納めるのではなく、国保加入資格が発生した○○年9月まで遡って、届け出をしていなかった期間の保険税もあわせて納めていただかなくてはなりません。
このようなことにならないためにも14日以内に加入の届け出をお願い致します。
1.職場の健康保険などをやめた日(退職日の翌日)
2.転入した日(職場の健康保険などに加入していない場合)
3.子どもが生まれた日
会社の健康保険等に加入します。14日以内に市町村の担当窓口へ脱退の届け出をしてください。
健康保険に加入したとき、国保をやめる届け出をしないと知らずに保険税(料)を二重に支払ってしまうことがあります。
このようなことにならないためにも忘れずに届け出をお願いします。
1.職場の健康保険などへ加入した日の翌日
2.他の市区町村へ転出した日の翌日、またはその日
3.死亡した日の翌日
4.生活保護を受けはじめた日
5.75歳の誕生日の翌日(65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度の障がい認定を受けた人は、認定された日の翌日)
国保の資格がなくなったときは喪失手続きと保険証の返却が必要です。
ある日突然けがや病気になったとしたら大変です。どのような給付があるのでしょうか?
(給付一覧(病院にかかったとき))
給付の種類 | こんなとき受けられます | 受けられる給付の額 |
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療養の給付 | 病気、けが、歯の治療 | ・小学校就学前の人…かかった医療費の8割(自己負担2割) ・小学校就学後から70歳未満の人…かかった医療費の7割(自己負担3割) ・70歳以上75歳未満の人…かかった医療費の8割(自己負担2割) ・70歳から75歳未満の人で現役並み所得者※…かかった医療費の7割(自己負担3割) ※住民税課税所得が145万円以上の人と、その世帯に属する70歳以上の人(後期高齢者医療対象者は除く) |
療養費 | (1)旅行中や急病などでやむを得ず、「保険証」を提示できずに診療を受けたとき (2)お医者さんが必要と認めた治療用補装具をつくったとき(コルセット・弾性ストッキングなど) (3)手術などで輸血に用いた生血代がかかったとき(医師が必要と認めたとき) (4)海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航を除く) | 全額を支払ったうえ、あとで村に請求してください。 審査のうえ上記給付率に応じて払い戻します。 |
高額療養費 | ひとつの世帯で同じ月内の医療費が自己負担額を超えたとき(自己負担限度額は世帯により異なります) | 自己負担限度額を超えた額を払い戻します。 |
出産育児一時金 | 加入している人が出産したとき | 産科医療補償制度加入の分娩機関で出産…500,000円 産科医療補償制度非加入の分娩機関で出産…488,000円 |
葬祭費 | 加入している人が死亡したとき、葬儀を行った人(喪主)に支給されます | 30,000円 |
転出や職場の健康保険に加入したこと等により、黒滝村の国保の資格がないにもかかわらず、黒滝村の国民健康保険被保険者証で医療機関等を受診した場合、後日、国保が負担している医療費を黒滝村へ返還していただきます。
国保の資格が喪失したときは、すみやかに役場(国保担当)窓口へ届け出てください。
なお、返還していただいた医療費は、受診時に加入していた職場の健康保険または他市町村国保等に「療養費」として申請することができます。
黒滝村役場 保健福祉課
〒638-0292 奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸77番地
TEL:0747-62-2031 FAX:0747-62-2569