1.地域振興券交付事業の概要
■地域振興券 次のいずれにも該当する者一人に対し、35,000円分をレターパックにより交付。
1 地域振興券は令和7年12月1日(以下「基準日」という。)において、村の住民基本台帳に登録
されている者を交付対象者とする。
2 村が定める地域振興券の発送日(令和8年2月26日)までに転出または死亡した場合は、
前項の規定に関わらず、交付対象者としない。
■使用期間 令和8年3月1日(日)から令和8年8月31日(月)
2.黒滝村地域振興券取扱店の募集内容等
■応募資格 村内において、小売業、飲食店、宿泊業、生活関連のサービス業等を営む者
■募集期間 令和8年1月5日(月)~令和8年1月16日(金)
■応募費 無 料
■応募方法 地域振興券取扱店登録申請書(様式第1号)により取次事務機関(商工会)を経由して
村へ申し込み
3.黒滝村地域振興券取扱店の換金方法等
■換金方法 毎月15日及び月末締めで地域振興券取扱店換金請求書(特定事業者用)(様式第2号)に
より取扱事務機関(商工会)へ使用済みの地域振興券(裏面の取扱店欄に押印等を行う)を提出
■換金日 月末及び翌月15日払い(口座振込)
■換金手数料 無 料
■換金期限 令和8年9月30日(水)
4.地域振興券取り扱い 厳守事項
○振興券は物品の販売又は役務の提供などの取引において利用可能です。
○振興券と現金の交換は禁止しています。
○振興券面額以下の利用の場合であってもお釣りはお渡ししないで下さい。
○利用期間を過ぎた振興券は受け取らないで下さい。
○振興券の盗難・紛失、滅失または偽造、模造等に対して、発行者は責を負いません。
※振興券の盗難・紛失については、損害賠償が発生する場合があります。
5.振興券の利用対象にならないもの
○出資や債務の支払い(税金、振込代金、振込手数料、電気・ガス・水道料金等)。
○有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの
購入。
○たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入。
○事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入。
○土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預りを除く)等の不動産に関わる支払い。
○現金との換金、金融機関への預け入れ。
※村は、特定事業者が上記に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録の取り消し及び換金
額の返還を命ずることができる。
黒滝村役場 企画政策課
〒638-0292 奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸77番地
TEL:0747-62-2031 FAX:0747-62-2569