選挙

黒滝村選挙管理委員会

選挙には、村長や村議会議員などの身近な選挙から、国会議員、知事及び県議会議員を選ぶ選挙まで、その種類は様々ですが、皆さんの意見を政治に反映させる手段のひとつです。あなたの大切な一票を忘ずに投票しましょう。

選挙権と被選挙権

選挙権のある方は、日本国民で満18歳以上の方です。ただし、地方公共団体の首長及び議会議員の選挙権については、同一市町村内に引き続き3ケ月以上住所を有している必要があります。また、選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと、選挙のときに投票できません。

被選挙権は、日本国民であり、次の要件を満たしていることが必要です。

  • 衆議院議員と村長は、満25歳以上
  • 参議院議員と県知事は、満30歳以上
  • 県と村の議会の議員は、満25歳以上で、かつ、その選挙の選挙権を有すること

投票

選挙のつど、入場券を発送します。投票所は入場券に記載してありますので、確認の上投票してください。

◆期日前投票
投票日に理由があって投票できない人は、公(告)示日の翌日から投票日の前日までの間、期日前投票をすることができます。
期日前投票は、選挙人本人が入場券を持参して期日前投票所に行けば、その場で投票できます。

◆不在者投票
投票日に投票所に行けない人は、公(告)示日の翌日から投票日の前日までの間、不在者投票をすることができます。

■ 指定病院(施設)等での投票
不在者投票のできる病院などに入院中の人は、その病院等で不在者投票ができます。詳しくは、病院などにお尋ねください。

■ 郵便等による不在者投票
身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの重度の障害のある人並びに、要介護度5の人で、選挙管理委員会が発行した「郵便等投票証明書」をお持ちの人は、郵便等により不在者投票ができます。

■ 他の市町村での投票
いろいろな理由で他の市町村に滞在している人も、不在者投票ができます。

選挙人名簿閲覧

黒滝村の選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関しては、以下の規程により手続きが定められています。

・黒滝村選挙人名簿の抄本等の閲覧等に関する規程

・選挙人名簿抄本閲覧申出書(候補者等の政治活動)

・選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治団体等の政治活動)

・選挙人名簿抄本閲覧申出書(個人申出の調査研究)

・選挙人名簿抄本閲覧申出書(国等の機関申出の調査研究)

・選挙人名簿抄本閲覧申出書(法人申出の調査研究)

・選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)

このページの内容に関するお問い合わせ先

黒滝村役場 総務課
〒638-0292 奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸77番地
TEL:0747-62-2031 FAX:0747-62-2569

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