医療費助成(福祉医療制度)

黒滝村では奈良県と協同で、受給者の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的として医療費助成事業を行なっています。(生活保護を受給されている場合は対象となりません。)

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奈良県内の医療機関等で受診するときは、医療機関窓口で、健康保険証と福祉医療費受給資格証を提示し、いったん医療保険の自己負担額を支払ってください。約2カ月後、保険診療分から一部負担金を控除した額が、事前に登録いただいた金融機関口座に振り込まれます。なお、受給資格証に「現物」と記載されている場合、前述の自己負担額を支払う必要はありません。
奈良県外の医療機関等で受診された場合は、申請書に領収書を添付し、役場窓口にて支給申請が必要です。

各制度の対象者は以下の通りです。

こども医療費助成

・対象:村内に居住する0歳~18歳に達する日以後最初の3月31日までの方

・所得制限:なし

心身障害者医療費助成

・対象:村内に居住する1歳以上75歳未満で身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2をお持ちの方。

・所得制限:本人、配偶者、扶養義務者の所得が旧国民年金法施行令に定める老齢福祉年金の支給の制限額を超えない方

ひとり親家庭等医療費助成

・対象:村内に居住するひとり親家庭の父又は母と18歳まで(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)のこども。

・所得制限:児童扶養手当法施行令に規定する額未満の方

重度心身障害老人等医療費助成

・対象:
ア.村内に居住する後期高齢者医療制度に加入している方で、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2をお持ちの方。
イ.村内に居住する後期高齢者医療制度に加入している方で、ひとり親家庭等医療費助成制度の対象となる方。

・所得制限:
アの方):
本人、配偶者、扶養義務者の所得が旧国民年金法施行令に定める老齢福祉年金の支給の制限額を超えない方
イの方):
児童扶養手当法施行令に規定する額未満の方

受給資格申請に必要なもの

・健康保険証
・身体障害者手帳または療育手帳(心身障害者医療・重度心身障害老人等医療の方)
・転入された場合は、前住所地の市町村発行の課税証明書

※更新申請は毎年、7月中に対象者の方にご案内を送付します。

このページの内容に関するお問い合わせ先

黒滝村役場 保健福祉課
〒638-0292 奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸77番地
TEL:0747-62-2031 FAX:0747-62-2569

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