国民健康保険税の課税額の算定は、被保険者である世帯主およびその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額、世帯別平等割額の合算額となります。
40歳から64歳までの方は、介護保険の分も合わせて算定されます。
課税額 | 医療分 | 介護分 | 支援分 | |
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所得割額 | 課税総所得金額×所得割税率 | 7.80% | 1.50% | 1.95% |
資産割額 | 固定資産税額のうち 土地・家屋分の税額×資産割税率 |
84.00% | 8.20% | 6.50% |
被保険者 均等割額 |
被保険者1人につき年間 | 25,000円 | 7,200円 | 5,800円 |
世帯別平等割額 | 1世帯につき年間 | 25,200円 | 8,400円 | 7,800円 |
課税限度額 | 510,000円 | 120,000円 | 140,000円 |
また、世帯の所得により、保険税の一部(被保険者均等割額・世帯別平等割額)が減額になる制度があります。
減額する割合は、7割・5割・2割です。
国民健康保険に加入している方が、納める税金です。
国民健康保険に加入している方の世帯主
世帯における加入者の人数や加入者の所得と資産などに応じて計算した額となります。
納税通知書によって、年8回に分けて納めます。(7月から翌年2月までの毎月)
口座振替と金融機関及び役場会計課などの窓口で納める自主納付があります。
口座振替の開始、又は開始済み口座振替の内容を変更するときは、口座振替依頼書の提出により開始及び変更ができますので、預金口座のある金融機関に預金通帳、印鑑など持参のうえ、お申し込みください。
黒滝村役場 住民生活課
〒638-0292 奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸77番地
TEL:0747-62-2031 FAX:0747-62-2569