社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

社会保障・税番号制度について

 番号制度(マイナンバー)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理する制度で、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であるということの確認を行うために活用され、国民にとって利便性の高い、公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。

マイナンバーの効果

・公平・公正な社会の実現

 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。

・国民の利便性の向上

 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

・行政の効率化

 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

独自利用事務について

 独自利用事務とは、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。 

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

黒滝村個人番号の利用に関する条例はこちら

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 本村の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

届出番号独自利用事務の名称
黒滝村ひとり親家庭等医療費助成による医療費の助成に関する事務・届出書・根拠規範1・根拠規範2
黒滝村心身障害者医療費助成による医療費の助成に関する事務・届出書・根拠規範1・根拠規範2
重度心身障害老人等医療費助成に関する事務・届出書・根拠規範1

個人情報保護について

制度面の保護措置

 法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。また、国に設置された第三者機関(特定個人情報保護委員会)により、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。

システム面の保護措置

 個人情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化を行います。

マイナンバーカード申請手続きについて

通知カード

通知カードは、紙製のカードで、住民一人ひとりにマイナンバー(個人番号)をお知らせするものです。
マイナンバー、氏名、住所、生年月日、性別が記載されます。
平成27年10月頃に住民票の住所地へマイナンバーをお知らせする通知カードをお送りしています。それ以降に出生された方は、出生届提出後に住所地へ通知カードに代わる通知書が交付されます。
紛失しないよう大切に保管してください。

個人番号カード

個人番号カードは、マイナンバーが記載された顔写真付きのICカードです。
マイナンバー、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真が表示されます。
本人確認のための証明書として利用できるほか、e-Tax等の電子申請が行える電子証明書としてもご利用いただけます。
交付申請は任意で、初回交付手数料は無料です。
紛失しないよう大切に保管してください。紛失した場合は、再交付の際に手数料が必要です。
有効期限は、20歳以上の人は10年、20歳未満の人は容姿の変化を考慮して5年とされています。
個人番号カードを取得された後に引越しなどで住所が変わるときは、転入先の役場にて住所を追記しますので忘れずお持ちください。

個人番号カードの申請方法

個人番号カードは希望する人にのみ交付されます。交付の申請は、次の方法で行うことができます。

郵送で申請する

1.「個人番号カード交付申請書」に必要事項を記入し、ご本人の顔写真を貼り、同封されている返信用封筒に入れてポストへ投函してください。

2.「個人番号カード」が出来上がりましたら、交付通知書(はがき)でお知らせします。

3.次の書類をお持ちになり、役場住民生活課の窓口へお越しください。

・本人確認書類(運転免許証など)
・交付通知書
・通知カード
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

4.暗証番号を設定していただきます。

スマートフォンやパソコンで申請する

1.スマートフォンやデジタルカメラで顔写真を撮影します。

2.個人番号カード申請用のWEBサイトにアクセスします。

3.画面に従って必要事項を入力のうえ、撮影した顔写真のデータを添付し送信します。

4.「個人番号カード」が出来上がりましたら、交付通知書(はがき)でお知らせします。

5.次の書類をお持ちになり、役場住民生活課の窓口へお越しください。

・本人確認書類(運転免許証など)
・交付通知書
・通知カード
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

6.暗証番号を設定していただきます。

本人確認書類

個人番号カードの手続きで、お持ちいただく本人確認書類は次のとおりです。

1点で確認が可能なもの

・運転免許証
・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)
・住民基本台帳カード
・旅券
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード
・特別永住者証明書
・一時庇護許可書
・仮滞在許可書

書類が2点必要なもの

「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市区町村長が適当と認める書類に限ります。

・健康保険証
・年金手帳
・社員証
・学生証
・学校名が記載された各種書類
・預金通帳
・医療受給者証 など

暗証番号

個人番号カードには次の1から4の暗証番号を設定する必要があります。
お越しになる前にあらかじめ考えておいてください。1から3は、同じ暗証番号にすることができます。

1.券面事項入力補助用  数字4桁

2.住民基本台帳事務用  数字4桁

3.利用者証明用電子証明書  数字4桁

4.署名用電子証明書  英数字6文字以上16文字以下で設定

※英字(大文字のAからZまで)と数字を組み合わせてください

電子証明書

個人番号カードには、次の2種類の電子証明書が標準搭載されています。

署名用の電子証明書

インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。

・電子申請(e-TAX等)
・民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録など

「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができます。

利用者証明用の電子証明書

インターネットサイトやキオスク端末等にログイン等をする際に利用します。

・行政のサイト(マイナポータル等)へのログイン
・民間サイト(オンラインバンキング等)へのログイン

「ログイン等した者が、あなたであること」を証明することができます。

お問い合わせ

関係機関のHP

個人番号カード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)
マイナンバー制度について(内閣官房)

マイナンバー制度に関するお問い合わせ

・全国共通ナビダイヤル 0120-95-0178

平日:午前9時30分~午後8時

土日祝日:午前9時30分~午後5時30分

一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合 050-3816-9405
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語での対応 0120-0178-26

黒滝村役場窓口

・住民生活課 0747-62-2031

平日:午前8時30分~午後5時15分

このページの内容に関するお問い合わせ先

黒滝村役場 住民生活課
〒638-0292 奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸77番地
TEL:0747-62-2031 FAX:0747-62-2569

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