国民健康保険
国民健康保険は、いつ起こるかわからない病気やケガに備えて、加入者のみなさんでお金を出し合い、医療費などにあてる助け合いの制度です。
職場の健康保険に加入している人とその被扶養者、生活保護を受けている人を除くすべての人は国民健康保険に加入することになっています。
国民健康保険に加入するとき
次のような変更が生じた日から14日以内に、窓口へ届け出しください。
加入するときに必要なもの
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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他市町村から転入してきたとき | 印鑑・転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 印鑑・職場の健康保険の資格がなくなった日がわかる書類 |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 印鑑・被扶養者の資格がなくなった日がわかる書類 |
子供が生まれたとき | 印鑑・国民健康保険証 ・ 母子健康手帳 |
国民健康保険をやめるとき
次のような変更が生じた日から14日以内に、窓口へ届け出てください。
やめるときに必要なもの
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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他市町村に転出するとき | 印鑑・国民健康保険証 |
職場の健康保険に加入したとき |
印鑑・国民健康保険と職場の健康保険の両方の保険証 (後者が未交付のときは加入したことを証明するもの) |
職場の健康保険の被扶養者になったとき |
印鑑・国民健康保険と職場の健康保険の両方の保険証 (後者が未交付のときは加入したことを証明するもの) |
加入者が死亡したとき | 印鑑・国民健康保険証 |
その他の届出
次のような変更があった日から14日以内に、窓口へ届け出てください。
世帯に変更があったときに必要なもの
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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村内で住所が変わったとき | 印鑑・国民健康保険証 |
世帯主や氏名が変わったとき | 印鑑・国民健康保険証 |
世帯を分けるとき・一緒にするとき | 印鑑・国民健康保険証 |
詳しくは、保健福祉課 国保係(0747-62-2031)までお問合せください。
被保険者であることを証明するものであり、病院にかかるときは医療費の3割を負担するだけで医療を受けることができますので、大切に保管してください。
保険証の取扱について
- 他人との貸し借りは絶対にしないでください。法律により罰せられます。
- コピーした保険証は使えません。
- お医者さんに預けたままにせず、必ず手元に保管してください。
学生・遠隔地保険証の交付
大学や専門学校などへ進学するために地元を離れ生活する場合、仕事で長期にわたり住居を離れる場合には、それぞれ別の保険証が交付されます。
届け出に必要なもの
- 国民健康保険証
- 認印
- 合格通知書、在学証明書(学生の場合)
詳しくは、保健福祉課 国保係(0747-62-2031)までお問合せください。
申請で支給される場合
高額の医療費がかかったとき
国民健康保険の加入者が、医療費を1ヶ月に一定額以上負担したとき、限度額を超えた分が申請により払い戻されます。
自己負担限度額(月額)
70歳未満の方
所得区分 | 総所得金額 ※1 | 3回目まで |
4回目 以降 ※2 |
---|---|---|---|
上位所得者 | 901万円超 |
252,600円 医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1% |
140,100円 |
600万円超 901万円以下 |
167,400円 医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1% |
93,000円 | |
一般※1 | 210万円超 600万円以下 |
80,100円 医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1% |
44,400円 |
210万円以下 (住民税非課税世帯除く) |
57,600円 |
44,400円 | |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
※1「総所得金額等」= 総所得金額(収入総額ー必要経費ー給与所得控除ー公的年金等控除)-基礎控除(33万円)
※2 過去12ヶ月間に、一つの世帯での支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
70歳以上75歳未満の方
所得区分 | 外来(個人単位)A | 外来+入院(世帯単位)B |
---|---|---|
現役並み所得者 |
44,400円 |
80,100円
●医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1% |
一般 |
14,000円 |
57,600円 ●過去12ヶ月以内にBの限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円) |
低所得者Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者Ⅰ |
8,000円 |
15,000円 |
●75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。
自己負担限度額の計算の仕方
- 入院・通院・歯科・調剤は、分けて計算する。
- 入院時の食事代や差額ベッド代など保険診療以外の費用は対象としません。
必要書類
高額に該当する領収書、認印、振込みを希望する金融機関の口座番号がわかるもの(※郵便局以外)
出産育児一時金の支給
国民健康保険の加入者が出産した場合は、出産育児一時金として42万円(※)を支給します。また、妊娠85日以上であれば、死産・流産の場合も支給されます。
1人につき 42万円(※)を支給します。
※産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限ります。それ以外の場合は、40万2千円となります。
1年以上継続して他の社会保険に加入していて、その保険を変わってから6ヶ月以内に出産した場合は、その社会保険から出産育児一時金が支給されますので、国民健康保険からは支給しません。
支給方法
出産にかかる費用として、原則、国民健康保険から直接病院などに出産育児一時金を支給します。(まとまった出産にかかる費用を事前にご用意いただく必要がありません。) 申請は、直接病院などの窓口で行ってください。
※出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、その差額分を出産後、国民健康保険に請求いただくことで差額分を支給します。また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合は、その超えた額を病院などにお支払いいただくことになります。
※出産育児一時金が病院などに直接支払われることを望まれない方は、出産後に国民健康保険の加入者の方に支払う方法もご利用いただけます。(ただし、出産にかかった費用を病院などにいったんご自身でお支払いいただくことになります。)
葬祭費の支給
国民健康保険の被保険者が亡くなったときは、その葬祭を行った人に葬祭費(3万円)をお支払します。
必要書類
- 国民健康保険証
- 認印
- 振込みを希望する金融機関の口座番号がわかるもの (※郵便局以外)
詳しくは、保健福祉課 国保係(0747-62-2031)までお問合せください。
受けられない診療
次のようなときには、保険証が使えませんのでご注意ください。
- 美容整形
- 正常な妊娠・出産
- 日常生活に支障のない「わきが」や「しみ」
- 歯列矯正
- 健康診断
- 経済上の理由による妊娠中絶
- 予防注射
- 仕事上のケガや病気(労災保険の対象となるとき)
- 自損以外の交通事故によるケガや病気
- その他(けんか・泥酔が原因で起こすケガや病気・犯罪によるケガや病気・保険証を自分で訂正した時・他人の保険証を借りた時)
詳しくは、保健福祉課 国保係(0747-62-2031)までお問合せください。
このページの内容に関するお問い合わせ先
黒滝村役場 保健福祉課
〒638-0292 奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸77番地
TEL:0747-62-2031 FAX:0747-62-2569
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