子育て支援

次代を担う児童の健全な育成のために、その家庭の生計の安定を図るため、次のような制度があります。

黒滝こども園での保育

保護者が共働きや病気などの理由により家庭で保育できない乳幼児を対象に「黒滝こども園」において保育を行っています。
利用を希望される方は、保健福祉課担当窓口(0747-62-2031)、若しくは、黒滝こども園(0747-62-2206)へお問い合わせ下さい。

保育時間(月~金曜日)

・通常保育 午前8時00分~午後4時00分
・延長保育 午前7時15分~午前8時00分
      午後4時00分~午後7時00分
※土曜日、日曜日、祝日と12月29日から翌年の1月3日まで閉園です。
※随時、園庭を開放しています。お気軽にお越しください。

学童保育

保護者が労働または病気等の理由により小学校の児童を監護できない場合は、黒滝こども園において、学童保育を実施しています。 利用を希望される方は、保健福祉課担当窓口、若しくは、黒滝こども園へお問い合わせ下さい。

学童保育の開園日時
・小学校の授業を終了したときから午後7時まで
・小学校の休業日である日 午前7時15分から午後7時まで

※土曜日、日曜日、祝日と12月29日から翌年の1月3日まで閉園です。

一時預かり

保護者の急な用事やリフレッシュなど、子育て家庭の様々なニーズに合わせて、一時預かり事業を実施しています。 利用を希望される方は、保健福祉課担当窓口、若しくは、黒滝こども園へお問い合わせ下さい。

・対象児 生後6ヶ月~小学校就学前(黒滝村外の方も利用可)
・利用時間(月~金曜日) 午前7時15分~午後7時00分
※土曜日、日曜日、祝日と12月29日から翌年の1月3日まで閉園です。

児童手当

中学校3年生までの子ども(15歳到達後最初の3月31日までの間にある子ども)を養育している方に支給されます。
ただし、申請されないと支給されません。(公務員の方は職場で手続きをしてください)

手当月額

児童手当の手当月額を表示

子どもの年齢月額
3歳未満一律15,000円
3歳以上小学校修了前10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生一律10,000円

申請に必要なもの

児童手当の申請に必要なものを表示

申請に必要なもの印鑑(申請書用)請求者名義の預金通帳の写し請求者の健康保険証の写しまたは年金加入証明書(※)
※厚生年金加入の方のみ必要です。

その他、必要に応じて提出する書類がありますので、保健福祉課担当窓口で確認してください。(子どもと別居している場合など)

児童扶養手当

父又は母と生計を同じくしていない児童や父又は母が重度の障害の状態にある児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の母又は父あるいは母又は父にかわってその児童を養育している方に児童の健全育成を図ることを目的として支給されます。ただし、公的年金(老齢福祉年金を除く)を受給できるときや、所得制限を超えた場合は支給されません。

申請に必要なもの・請求者(母親等、以下同じ)及び児童の「戸籍抄本又は謄本」
・請求者及び児童を含む「世帯全員の住民票」
・ 請求者及び同居の扶養義務者の「所得証明書」(その年の1月1日に黒滝村で住所がなかった方のみ) 
※以上いずれも、申請日以前1ヶ月以内発行のもの

・養育費等に関する申告書(用紙は申請窓口に用意しています。)
・銀行等「預金通帳の写し」(手当振込用:請求者本人名義の通帳で、銀行名、口座番号、名義人氏名の記載されているページの写し)

その他、必要に応じて提出する書類がありますので、保健福祉課担当窓口までお問い合わせください。(養育する児童と別居している場合など)

特別児童扶養手当

20歳未満の身体または精神に重度又は中度以上の障害のある児童を監護している父もしくは母、あるいは父母にかわってその児童を養育している方に、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
ただし、所得制限を超えた場合や、児童が児童福祉施設等に入所したとき及び障害による公的年金を受けることができるときは支給されません。

申請に必要なもの・請求者及び児童の「戸籍抄本又は謄本」
・請求者及び児童を含む「世帯全員の住民票」
・請求者及び同居の扶養義務者の「所得証明書」(その年の1月1日に黒滝村で住所がなかった方のみ)
※以上いずれも、申請日以前1ヶ月以内発行のもの
・障害認定診断書等(身体障害者手帳または療育手帳)
・預金通帳の写し(手当振込用:請求者本人名義の通帳)

その他支給要件、事情に応じて別途必要となる書類がありますので、保健福祉課担当窓口までお問い合わせください。

児童養育手当(村単独事業)

児童を養育している者に児童養育手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的として支給されます。
児童養育手当は、児童を監護し生計を同じくする父又は母等が15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある第3子以降の児童を養育し、黒滝村内に住所を有するときに支給します。
児童養育手当の額は、1月につき、第3子以降1人に対して5,000円です。
その他詳しくは、保健福祉課担当窓口までお問い合わせください。

出産祝金の贈呈

 子どもを出産された家庭に対し、子ども一人につき3万円の祝金を贈呈しています。

入園・入学祝金の贈呈

黒滝こども園、黒滝小学校、黒滝中学校に新入生として4月に入園、入学された園児、児童、生徒の保護者の方へ祝金を贈呈しています。

給食費の全額補助

子どもたちが食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けることができるよう、学校においても積極的に食育に取り組んでいます。保護者の負担を軽減する為、こども園、小学校、中学校で提供させて頂く給食の費用について、給食費を全額補助しています。

修学旅行・社会見学費・遠足の全額補助

こども園、小学校、中学校の修学旅行や社会見学、遠足に係る費用について、全額補助しています。

卒園・卒業アルバム製作費の全額補助

こども園、小学校、中学校の思い出として製作する卒園・卒業アルバムに係る製作費用は、全額補助しています。

高等学校等自宅通学補助

黒滝村内の自宅から高等学校へ通学される生徒の保護者へ、申請により月あたり、路線バス通学者は22,000円、その他の方法での通学者に18,000円を補助をしています。
補助金を申請される方は、教育委員会(0747-62-2314)へお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

黒滝村役場 保健福祉課
〒638-0292 奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸77番地
TEL:0747-62-2031 FAX:0747-62-2569

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