半島振興法に係る租税特別措置について

黒滝村で、「黒滝村産業振興促進計画」が半島振興法に基づき国の認定を受けたことにより、「固定資産税の特別措置に関する条例」を制定し、平成31年3月20日以降に村内で行われた以下の産業の設備投資について、所得税及び法人税の割増償却並びに固定資産税の不均一課税(通常より低い税率での課税)が適用できるようになりました。


1. 製造業
2. 農林.産物等販売業
3. 旅館業
4. 情報サービス業等

黒滝村産業振興促進計画

法人税及び所得税の割増償却

事業者が対象事業のために一定額以上の設備を取得し使用した場合、普通償却に加えて、5年間の割増償却を行うことができるようになります。

固定資産税の不均一課税

事業者が対象事業のために用いる設備を取得した場合、当該設備の固定資産税を通常より低い税率で課税できます。(詳しくは下記(国土交通省発行リーフレット抜粋資料)を参照してください)

※半島税制措置の活用を希望する事業者は、税務申告前に村担当課へ設備投資が村の計画に適合しているか確認申請書を提出し、村が発行する確認書(確認申請書と一体のもの)を税務申告時に添付する必要があります。

産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(様式)

※過疎地域自立促進特別促進法に係る村税の特別措置制度もありますので、詳しくは下記までお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

黒滝村役場 住民生活課
〒638-0292 奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸77番地
TEL:0747-62-2031 FAX:0747-62-2569

お問い合わせフォーム

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黒滝村役場 企画政策課
〒638-0292 奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸77番地
TEL:0747-62-2031 FAX:0747-62-2569

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