障害福祉
障害者自立支援法
障害のある人ができるだけ自立した生活がおくれるように支援し、すべての人が住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を実現していくためのしくみです。
平成18年4月より、3障害(身体障害・知的障害・精神障害)の共通した福祉サービスを地域において受けられるようになりました。
内容としては、介護給付(短期入所、生活介護等)、訓練等給付(就労移行支援、自立訓練等)、自立支援医療、補装具費の支給、地域生活支援事業(移動支援、相談支援等)です。
障害福祉サービス
在宅で訪問を受けたり(訪問系サービス)、通所して利用するサービス(日中活動系サービス)と、施設に入所して利用するサービス(居住系サービス)があります。
《給付の種類》
「介護給付」・・・・・日常生活に必要な支援を受ける
「訓練等給付」・・・自立した生活に必要な知識や技術を身につける
訪問系サービス〔在宅で訪問を受けたり、通所などして利用するサービスです。〕
| 給付の種類 | サービスの 名称 |
内 容 |
|---|---|---|
| 介護給付 | 居宅介護 (ホームヘルプ) |
自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。 |
| 重度訪問介護 | 重度の障害があり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。 | |
| 行動援護 | 知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するとき必要な介助や外出時の移動の補助などをします。 | |
| 短期入所 (ショートステイ) |
家で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。 | |
| 重度障害者等 包括支援 |
常に介護が必要な人の中でも介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。 |
日中活動系サービス〔入所施設で昼間の活動を支援するサービスを行います。〕
| 給付の種類 | サービスの 名称 |
内 容 |
|---|---|---|
| 介護給付 | 療養介護 | 医療の必要な障害者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。 |
| 生活介護 | 常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。 | |
| 児童デイサービス | 障害児が施設に通い、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などが受けられます。 | |
| 訓練等給付 | 自立訓練 (機能訓練 ・生活訓練) |
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。 |
| 就労移行支援 | 就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。 | |
| 就労継続支援 | 通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力向上のための訓練を行います。 |
居宅系サービス〔入所施設で住まいの場としてのサービスを行います。〕
| 給付の種類 | サービスの 名称 |
内 容 |
|---|---|---|
| 介護給付 | 共同生活介護(ケアホーム) | 共同生活の場所で入浴や排せつ、食事の介護などを行います。 (基本的に18歳以上の人を対象としています) |
| 施設入所支援 | 施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護などを支援します。 | |
| 訓練等給付 | 共同生活援助 | 地域で共同生活を営む人に住居における相談や日常生活上の援助をします。 |
自立支援医療
これまでの更生医療、育成医療、精神通院医療が一本化され、「自立支援医療」となりました。指定の医療機関で医療を受けた場合、医療費の1割が原則として自己負担となります。ただし、所得に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。また有効期間は障害や疾病によって異なります。
対象:従来の更生医療、育成医療、精神通院医療の対象者となる方と同様の疾病を有する方であって一定所得未満の方
| 生活保護世帯 | 負担上限額 0円 |
|
|---|---|---|
| 市民税非課税 本人収入≦80万 |
負担上限額 2,500円 |
|
| 市民税非課税 本人収入>80万 |
負担上限額 5,000円 |
|
| 市民税(所得割) <3万3千円 |
負担上限額 医療保険の自己負担限度額 |
負担上限額 5,000円 |
| 3万3千円 ≦市民税< 23万5千円 |
負担上限額 10,000円 |
|
| 23万5千円≦ 市民税(所得割) |
公費負担の対象外 (医療保険の負担割合・負担限度額) |
負担上限額 20,000円 |
※村民税(所得割)の額が23万5千円以上の世帯で、「重度かつ継続」に該当されない人については、制度の対象外になります。
※重度かつ継続(一定程度の病状)の範囲は下表を参照ください。
| 疾病、症状などから対象となる人 | 更生医療、育成医療 | 腎臓機能、小腸機能または免疫機能障害の人 |
|---|---|---|
| 精神通院 医療 |
統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症などの脳機能障害もしくは薬物関連障害(依存症など)の人または集中・継続的な医療を要する人として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した人 |
<申請方法>
身体障害者手帳、申請書、指定の診断書、保険証のコピー、村民税額確認のための同意書(村民税額の分かる書類)、印鑑、利用者本人が受給している福祉手当・障害年金等の額が確認できる書類(例:支給決定通知、振込通知書、年金証書、振り込まれている通帳等)をお持ちになって保健福祉課で申請して下さい。
※審査の結果、不承認になる場合もあります。
補装具費(交付・修理)の支給
障害者手帳をお持ちの方で、事前の申請により、補装具の購入・修理が必要と認められるときは、購入又は修理費用について、補装具費の給付が受けられます。
ただし、利用者負担は原則として補装具費の1割負担となります。また、世帯の所得によって支給対象外になる場合があります。
| 対象障害者 | 補装具の種類 |
|---|---|
| 視覚障害者 | 盲人安全つえ、眼鏡、義眼、点字器 |
| 聴覚障害者 | 補聴器 |
| 音声・言語障害者 | 人工咽頭 |
| 肢体不自由者 | 義肢、装具、車いす、歩行補助つえ、収尿器、歩行器、頭部保護帽、電動車いす、座位保持装置 |
地域生活支援事業
・相談支援事業
・地域活動支援センター
・コミュニケーション支援
・日常生活用具の給付・貸与
身体障害者手帳及び療育手帳所持者のうち、在宅の重度障害(児)者に対し日常生活用具が給付又は貸与されます。 ただし、利用者負担は原則として日常生活給付費の1割負担となります。また、世帯の所得によって支給対象外になる場合があります。
・住宅改修費の給付
・移動支援事業
・日中一時支援
・自動車改造費の補助
詳しくは、
こちら「WAM NET」をご参照ください。
障害者手帳
障害のある方が、制度上の各種のサービスを利用するときに必要なものが次の3つの種類の手帳です。
身体障害者手帳:
身体に障害のある方が、制度上の各種のサービスを利用するときに必要な手帳です。 この手帳は、視覚・聴覚・平衡機能・音声機能・言語機能・そしゃく機能・肢体・心臓・じん臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能などに障害のある方に交付され、その程度によって1~6級に区分されています。 申請には、県指定医師の診断書、その他所定の書類が必要です。
療育手帳:
知的障害の方が、制度上の各種のサービスを受けるときに必要な手帳です。 この手帳は、こども家庭相談センターまたは知的障害者更生相談所で知的障害と判定された方に、障害の程度によってAかBの手帳が交付されます。 申請には、所定の書類が必要です。
精神障害者保健福祉手帳:
精神障害の方が制度上の各種サービスを受けるときに必要な手帳です。 この手帳は精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活上で制約のある人に交付され、その程度によって1~3級に区分されています。 申請には所定の診断書または障害年金証書の写しと直近の年金支払通知書の写し、印鑑が必要です。
手帳の交付申請の際には、本人の写真(縦4cm、横3cm、顔が写真全長の概ね2/3、正面向き、1年以内に撮影したもの)が必要です。
税の減免等
(1)所得税法等による障害者控除(所得税・相続税)
(2)地方税(住民税等)の控除。
(3)一部障害者に、自動車(軽)税・自動車(軽)取得税等の減免
※障害の種類、区分により該当・非該当がありますのでお問い合わせ下さい。
公共料金等の割引
・旅客運賃等の割引
有料道路
・放送受信料の免除
放送受信料免除基準に該当する場合、全額又は半額免除
放送受信料免除を受けるには所要の証明を受ける必要があります。
お問い合わせ
保健福祉課 福祉係
TEL:0747-62-2031

