子育て支援
次代を担う児童の健全な育成のために、その家庭の生計の安定を図るため、次のような制度があります。
こども手当
中学校3年生までの子ども(15歳到達後最初の3月31日までの間にある子ども)を養育している方に支給されます。
ただし、申請されないと支給されません。(公務員の方は職場で手続きをしてください)
手当月額
| 子どもの年齢 | 子ども手当月額 |
|---|---|
| 3歳未満 | 一律15,000円 |
| 3歳以上小学校 修了前 |
10,000円(第3子以降は15,000円) |
| 中学生 | 一律10,000円 |
支給時期
| 平成24年2月 | 平成23年10月~平成24年1月分 (4ヵ月分) |
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| 平成24年6月 | 平成24年2月~3月分 (2ヵ月分) |
申請に必要なもの
| 申請に 必要な もの |
○印鑑(申請書用) ○請求者名義の預金通帳の写し ○請求者の健康保険証の写しまたは年金加入証明書(※) ※厚生年金加入の方のみ必要です。 |
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その他、必要に応じて提出する書類がありますので、保健福祉課担当窓口(62-2031)で確認してください。(子どもと別居している場合など)
児童扶養手当
父又は母と生計を同じくしていない児童や父又は母が重度の障害の状態にある児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の母又は父あるいは母又は父にかわってその児童を養育している方に児童の健全育成を図ることを目的として支給されます。ただし、公的年金(老齢福祉年金を除く)を受給できるときや、所得制限を超えた場合は支給されません。
| 申請に必要な もの |
○請求者(母親等、以下同じ)及び児童の「戸籍抄本又は謄本」 ○請求者及び児童を含む「世帯全員の住民票」 ○請求者及び同居の扶養義務者の「所得証明書」 (その年の1月1日に黒滝村で住所がなかった方のみ) 以上いずれも、申請日以前1ヶ月以内発行のもの ○養育費等に関する申告書(用紙は申請窓口に用意しています。) ○銀行等「預金通帳の写し」 (手当振込用:請求者本人名義の通帳で、銀行名、口座番号、名義人氏名の記載されているページの写し) その他支給要件、事情に応じて別途必要となる書類がありますので、保健福祉課担当窓口(62-2031)でお問い合わせください。 |
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その他、必要に応じて提出する書類がありますので、保健福祉課担当窓口(62-2031)で確認してください。(養育する児童と別居している場合など)
特別児童扶養手当
20歳未満の身体または精神に重度又は中度以上の障害のある児童を監護している父もしくは母、あるいは父母にかわってその児童を養育している方に、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
ただし、所得制限を超えた場合や、児童が児童福祉施設等に入所したとき及び障害による公的年金を受けることができるときは支給されません。
| 申請に 必要なもの |
○請求者及び児童の「戸籍抄本又は謄本」 ○請求者及び児童を含む「世帯全員の住民票」 ○請求者及び同居の扶養義務者の「所得証明書」 (その年の1月1日に黒滝村で住所がなかった方のみ) 以上いずれも、申請日以前1ヶ月以内発行のもの ○障害認定診断書等(身体障害者手帳または療育手帳) ○預金通帳の写し(手当振込用:請求者本人名義の通帳) |
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その他支給要件、事情に応じて別途必要となる書類がありますので、保健福祉課担当窓口(62-2031)までお問い合わせください。
児童養育手当(村単独事業)
児童を養育している者に児童養育手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的として支給されます。
児童養育手当は、児童を監護し生計を同じくする父又は母等が15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある第3子以降の児童を養育し、黒滝村内に住所を有するときに支給します。
児童養育手当の額は、1月につき、第3子以降1人に対して5,000円です。
その他詳しくは、保健福祉課担当窓口(62-2031)までお問い合わせください。

